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    育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

    • ページID:3373
    • [更新日:]

     令和7年4月から、育児休業給付金の支給対象期間を延長する際の手続きが一部変更されます。

     詳細は厚生労働省のホームページをご確認いただくか、管轄のハローワークや就労先にご確認ください。

     育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(別ウインドウで開く)

    保育の利用申し込み前に、申請書の写しをお取りください

     育児休業給付金の支給対象期間を延長する手続きには、従来の入所保留通知書に加え、保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写しが必要になります。申し込む前に、ご自身で写しを取って保管してください。

    • 申込書は、全てのページのコピーをお取りください。(両面)
    • 電子申請で申し込みを行った場合、申請内容を印刷したものが必要です。
    • 申込書の写しは、申し込んだものと同じであれば、町の受付印は不要です。
    • 利用申し込みの内容を途中で変更した場合は、変更の申込書の写しなどの提出が必要です。

    次の点にご注意ください。

    • 町に提出済みの書類は返却できません。提出後に写しが必要な場合は、保有個人情報の開示請求手続き(有料)が必要となり、お渡しするまでに2週間程度の時間がかかります。ご了承ください。

    お問い合わせ

    神河町役場教育課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0212 ファックス番号: 0790-34-0645

    お問い合わせフォーム

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