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    兵庫ゆずりあい駐車場制度のご案内

    • ページID:3370
    • [更新日:]

    兵庫ゆずりあい駐車場制度とは

    障がいのある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。

    対象となる駐車施設

    公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内表示がある駐車区画にてご利用いただけます。

    なお、当制度は対象施設で確実に駐車できることを保証するものではありませんので、ご了承ください。

    兵庫ゆずりあい駐車場案内表示

    この「案内表示」が目印です。

    利用証について

    兵庫ゆずりあい駐車場利用証には、緑色の「長期利用証」と橙色の「短期利用証」の2種類があります。

    ご利用の際は、ルームミラーにかけるなど、「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」が外から見えるよう、車内に掲示してください。

    長期利用証

    【長期利用証】

    短期利用証

    【短期利用証】

    交付対象者

    身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病者などで、歩行が困難な方。

    申請方法

    窓口での申請

    • 申請書類は、健康福祉課窓口に設置しています。
    • 障害者手帳など、確認書類の原本を窓口でご提示ください。(確認書類は、下記「申請手続きについて」をご覧ください。)
    • 申請書にご記入いただき、要件を確認させていただいたうえで、不備がなければ利用証を即日交付いたします。
    • 代理申請も可能ですが、その際は申請者の承諾を得たうえ、代理人の方の身分証明書の提示をお願いします。

    郵送での申請

    • 下記の申請書をダウンロードし、印刷して必要事項をご記入ください。
    • 申請書に加えて、(1)障害者手帳など確認書類の写し、(2)180円切手を貼付けた角形3号以上の返信用封筒を同封し、健康福祉課までお送りください。(確認書類は、下記「申請手続きについて」をご覧ください。)
    • 要件を確認させていただいたうえで、不備がなければ利用証を後日送付いたします。
    • 代理申請も可能ですが、その際は申請者の承諾を得たうえ、代理人の方の身分証明書の写しも同封いただきますようお願いします。

    申請について詳しくはこちら

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    使用上の注意事項

    • この利用証を使って、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。
    • 駐車場が有料の場合、この利用証を使って割引などを受けることはできません。
    • 他人に貸し出したり、譲ったりするなど、不適正な利用が明らかになった場合、利用証を返却していただきます。
    • 利用証は人に対して交付しているものであり、車に対して交付しているものではありません。ご本人の方が別の車に乗られる際は利用証をつけかえて乗車をお願いします。

    関連情報

    お問い合わせ

    神河町役場健康福祉課

    所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

    電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

    お問い合わせフォーム

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