相続登記の義務化について
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不動産(土地・建物)の相続登記申請が義務化されました
全国で所有者が直ちに判明しない「所有者不明土地」が増加し、公共事業や復旧・復興事業、民間取引など土地の利活用の阻害、管理放棄地の発生など円滑な土地活用に支障をきたす問題が発生していることから、令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されました。

正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合

過料が課せられる場合があります
不動産を相続し、その取得を知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課されることがありますので、速やかに相続登記申請を行ってください。

令和6年4月1日以前に相続が発生している場合
令和6年4月1日以前の相続について、相続登記が完了していない場合は令和6年4月1日から義務化の対象となっています。令和9年3月31日まで猶予期間がありますので、それまでに相続登記をしてください。

相続登記の手続きについて
相続登記を行うには法務局への申請が必要です。申請手続きは、管轄の法務局や登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。
なお、神河町内の不動産を管轄する法務局は神戸地方法務局姫路支局になります。
- 神戸地方法務局姫路支局 (電話)079-225-1915

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お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556