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    一時預かり利用者負担軽減事業について

    • ページID:3171
    • [更新日:]

     所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯などにおける一時預かり事業(保育所等に通っていない児童の一時預かり)の利用者負担(利用料)の一部を補助し、経済的な負担の軽減を図ります。

    一時預かりとは

     保護者の傷病・入院・冠婚葬祭等やむを得ない理由が生じたときや、育児疲れからのリフレッシュのために、保育施設にお子さんを預けることができるサービスです。

    対象者

     一時預かり事業における支援を受けた児童の保護者であって、神河町内に住所があり、かつ次の要件にいずれかに該当する方

    1. 生活保護世帯
    2. 住民税非課税世帯
    3. 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯
    4. 1から3のほか、町長が特に支援が必要と認める世帯

    ※2および3は4月から8月利用分は前年度税額、9月から3月分は当該年度税額にて判定します。

    補助基準額(利用1回あたりの補助上限額)

    補助基準額
        要 件児童1人あたりの補助上限額
    上記1に該当する世帯3,000円/日
    上記2に該当する世帯2,400円/日
    上記3に該当する世帯2,100円/日
    上記4に該当する世帯1,500円/日

    対象施設

    ※施設の状況により、ご希望に添えない場合があります。

    対象施設一覧
    施設所在地電話番号
    神崎保育園神河町中村33番地0790-32-0284
    寺前保育所神河町寺前3960790-34-1538

    請求方法

    ・償還払い

     保護者が利用料の全額をいったん施設へ支払った後、町へ補助請求を行い、還付を受ける方法です。

     請求は、4月から8月利用分は9月中に、9月から3月利用分は4月中にお願いします。

    一時預かり利用者負担軽減申請書

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    お問い合わせ

    神河町役場教育課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0212 ファックス番号: 0790-34-0645

    お問い合わせフォーム