土地の境界標識・測量基準標識の保全について
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境界標識・測量基準標識とは?
境界標識とは
地籍調査やほ場整備の実施に伴い設置された、境界を明示するためのプラスチック杭や金属鋲です。
境界標識は、ただ単に境界を示すだけではなく、境界トラブルの防止や土地のスムーズな取引にも重要な役割を果たしています。
境界標識の例
プラスチック杭
プラスチック製の境界標識です。
上部に「地籍調査」と印字された規定の杭のほか、地籍調査以前から境界標識として利用されていた既設のプラスチック杭を活用し、金属プレートを打ちつけた杭もあります。
地籍図等の図面では点名の頭文字がP(プラスチック)で表示されます。
コンクリート柱・石柱
既設のコンクリート柱または石柱に金属プレートを貼り付けた境界標識です。
地籍図等の図面では点名の頭文字がC(コンクリート)で表示されます。
金属鋲
金属プレートを鋲で打ち付けた境界標識です。
主にコンクリート構造物やアスファルト敷等プラスチック杭では打設できない箇所で使用します。
地籍図等の図面では点名の頭文字がB(鋲)で表示されます。
測量基準標識とは
地球上の正確な位置を示し、境界標識を測量する際の基礎となる重要なもので、主に道路やコンクリート構造物に設置されています。
測量基準標識の例
地籍図根三角点・公共基準点
高い精度を有した測量基準標識で、コンクリート柱を地中に埋設したものや金属標識を埋設したものがあります。
後者は工事で亡失しやすいので特に注意が必要です。
地籍図根多角点・地籍細部図根点
地籍図根三角点を基に設置された測量基準標識で、プラスチック製のものや鋲で打ちつけたもの、金属標識を埋設したものがあります。
境界標識・測量基準標識が消失したら?
境界標識が消失した場合
私的な工事などで、やむを得ず境界標識が消失した場合は、測量業者等に測量データに基づく復元測量を依頼して境界標識の復元をお願いします。
隣接地の所有者とトラブルにならないよう施工後の境界位置の復元についても事前に十分協議しておきましょう。
測量基準標識が消失した場合
測量基準標識が消失してしまうと境界を復元することが出来なくなります。
測量基準標識は、私たちの大切な財産です。測量基準標識を復元することは出来ませんので、大切に保全してください。
工事等により測量基準標識の消失が見込まれる場合は、事前に地籍課までお問い合わせください。
復元測量の費用について
復元測量の費用については、例外もございますが、原則的には境界明示を必要とする側(原因者)が費用を負担して行うのが一般的です。
神河町では、官民境界(民有地と道路や水路などの官有地との境界)の境界標識が不明な場合においても、この原則に沿って対応しています。
民有地同士は元より官民境界であっても依頼者側(原因者)の費用負担で測量業者等に依頼してくださいますようお願いします。
復元測量に必要なデータの提供について
復元測量に必要なデータは、地籍課で保管しておりますので、地籍課窓口でお申し込みいただくか、オンラインでの交付申請もできますので、詳細は座標成果証明・地籍調査等測量成果閲覧申請(オンライン申請)についてをご確認ください。
お問い合わせ
神河町役場地籍課
所在地: 〒679-3115 兵庫県神崎郡神河町比延5番地の2(大河内保健福祉センター1階)
電話番号: 0790-34-0965 ファックス番号: 0790-34-0332