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    結婚新生活支援事業補助金

    • ページID:3002
    • [更新日:]

    結婚新生活支援事業

    結婚を機に神河町で新生活を始める新婚世帯に対し、居住に係る費用の一部を補助します。

    対象となる世帯

    1.申請の前年度1月1日から申請年度3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された世帯であること。

     ※令和6年度は令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出された世帯であること。

    2.新婚世帯の総所得金額(夫婦の前年度総所得金額の合算額)が500万円未満であること。

     ただし、貸与型奨学金の返済がある場合、年間の返済額を控除した金額の合計が500万円未満であること。

    3.補助金の申請日において夫婦ともに住所が当該住宅の住所となっていること。

    4.婚姻届の申請日において夫婦の年齢の合計が80歳未満であること。

    5.生活保護による公的扶助、ほかの公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

    6.独立の生計を営んでいること。

    7.税及び公共料金等を世帯構成員のいずれもが滞納していないこと。

    8.神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

    9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益にならない又はそのおそれがないと認められること。

    補助対象経費

    住居費:賃借に係る賃料、共益費、敷金、礼金、及び仲介手数料の合計額。

    引越費:引越するために引越業者又は運送業者への支払、その他引っ越しに係る費用。

    リフォーム費用:住宅の機能及び性能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。

    ※上記の合計金額が補助対象経費となります。

    補助金額

    婚姻日における夫婦の双方の年齢が29歳以下の新婚世帯 上限60万円

    婚姻日における夫婦の双方の年齢が39歳以下の新婚世帯 上限30万円

    婚姻日における夫婦の年齢の合計が80歳未満の新婚世帯 上限15万円

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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