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    神河町要援護者タクシー運賃助成事業

    • ページID:2997
    • [更新日:]

    神河町では、在宅の要援護者を対象に、タクシー運賃の一部を助成する事業を行っています。3月29日(金曜日)より、令和6年度分タクシー運賃利用補助券の交付申請を受け付けます。

    対象者

    1. 身体障害者手帳1・2級の方
    2. 療育手帳A判定の方
    3. 精神保健福祉手帳1級の方
    4. 介護保険の要介護3・4・5の方

    補助額

    乗車運賃の半額を補助します。

    ※令和5年度の利用券(表紙の色:水色)は、令和6年4月1日(月曜日)からは利用できません。

    交付枚数

    年間で最高24枚(ただし透析をされている方は、最高48枚)

    利用範囲

    町と契約しているタクシー会社で、町内のみ利用できます。

    受付開始日・受付場所

    令和6年3月29日(金曜日)より、神崎支庁舎内の健康福祉課にて受付します。

    持ち物

    • 身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神保健福祉手帳の対象となる方は、お持ちの手帳と印鑑
    • 介護保険の要介護で対象となる方は、介護保険被保険者証と印鑑(障害者手帳もお持ちの方は、一緒にご持参ください。)

    お問い合わせ

    神河町役場健康福祉課

    所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

    電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

    お問い合わせフォーム

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