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あしあと

    戸籍制度が変わります

    • ページID:2951
    • [更新日:]

    戸籍制度の主な変更点(令和6年3月1日から)

    令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍に関する取扱いが次の通り変わります。

    戸籍法の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    戸籍証明書等の広域交付

    本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口でも、戸籍証明書(戸籍謄本)や除籍証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本)を取得することができるようになります。

    ・必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

    ・一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

    ・広域交付を請求できる人は、本人及びその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求はできません。

    ・本人確認書類は顔写真がついた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)に限定されます。

    手数料

    戸籍証明書(戸籍謄本):450円

    除籍証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本):750円

    戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

    本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

    戸籍証明書等の活用による戸籍証明書等の添付省略

    戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍証明書等の添付が不要になります。(運用は令和6年度末予定)

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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