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    神河町住まいの耐震化促進事業について

    • ページID:2946
    • [更新日:]

    住宅の耐震化の補助金について

    神河町では、耐震改修工事を実施される方を対象に、その費用の一部を補助しています。また、屋根の軽量化工事を実施される方や、耐震シェルター・防災ベッド等を設置される方についても、費用の一部を補助しています。

    「わが家は大丈夫!」と言えますか?

    平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では多くの建築物が被害を受け、不幸にして6,434人もの尊い生命が奪われ、近年では、令和6年1月1日に石川県能登半島で震度7の地震が発生し、同様に家屋等の倒壊による人的被害が多く発生しています。また、大きな被害を受けた住宅のほとんどが、昭和56年5月以前の「旧耐震基準」で建築された木造住宅であったことが分かっています。

    更に昭和56年5月31日以前に建てられた住宅を対象に、平成12年から「わが家の耐震改修促進事業」を実施した結果、木造住宅については約80パーセント以上の住宅が耐震性能が不足していることが判明しています。

    「神河町住まいの耐震化促進事業」の概要について

    この事業は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、既存の民間住宅の耐震化を促進し、安全・安心な住まい・まちづくりを推進するため、住宅の耐震改修の計画づくりや耐震改修工事を実施される方に対して、その費用の一部を神河町が補助する制度で、以下の補助メニューがあります。

     1 住宅耐震化補助 

      ① 住宅耐震改修計画策定費補助

      ② 住宅耐震改修工事費補助

     2 部分型耐震化補助

      ① 簡易耐震改修工事費補助

      ② シェルター型工事費補助

      ③ 屋根軽量化工事費補助

     3 防災ベッド等設置費助成

    住宅耐震改修計画策定費補助

    1 対象となる費用

     住宅の耐震診断・耐震改修計画策定に要する経費

    2 補助限度額

    1 戸建住宅

      補助対象経費の3分の2以内とし、20万円を限度

      (ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合は、3万3千円を限度)

    2 その他共同住宅

      補助対象経費の3分の2以内とし、1戸あたり12万円に戸数を乗じた額を限度

    その他の条件

    1 神河町内に昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有されている方

    2 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された住宅

    3 兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済(家財再建共済制度は除く))に加入している住宅(加入する予定のものも含む)

    住宅耐震改修工事費補助

    1 対象となる費用

     住宅の耐震改修工事に要する経費

    2 補助限度額

    1 戸建住宅

     補助対象経費の5分の4以内とし、130万円を限度

    2 その他共同住宅

     補助対象経費の5分の4以内とし、1戸あたり40万円に戸数を乗じた額を限度

    その他の条件

    1 神河町内に昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有されている方

    2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下の方

    3 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された住宅

    4 兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済(家財再建共済制度は除く))に加入している住宅(加入する予定のものも含む)

    5 耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること

    簡易耐震改修工事費補助

    1 対象となる費用

    住宅の耐震性能を改善(改修後の耐震診断の結果、「やや危険」又は「安全」となるもの)するための耐震診断・耐震改修計画策定及び耐震改修工事(総額が50万円以上のものに限る)に要する経費

    補助限度額

    1 戸建て住宅

     補助対象経費の5分の4以内とし、50万円を限度(ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できた場合は、3万3千円を限度)

    2 その他共同住宅

     補助対象経費の5分の4以内とし、1戸あたり20万円を限度

    3 その他の条件

    1 神河町内に昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有されている方

    2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下の方

    3 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された住宅

    4 兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済(家財再建共済制度は除く))に加入している住宅(加入する予定のものも含む)

    5 耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること

    屋根軽量化工事費補助

    1 対象となる費用

    屋根を軽量化(「非常に重い屋根」→「重い屋根」又は「軽い屋根」)する工事(総額が50万円以上のものに限る)に要する経費

    2 補助限度額

    1 戸建て住宅

     50万円

    2 その他共同住宅

     補助対象経費の2分の1以内とし、1戸あたり20万円に戸数を乗じた額を限度

    3 その他の条件

    1 神河町内に昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有されている方

    2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下の方

    3 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された住宅

    4 兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済(家財再建共済制度は除く))に加入している住宅(加入する予定のものも含む)

    5 耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること

    シェルター型工事費補助

    1 対象となる費用

    耐震シェルターの設置に要する経費

    2 補助限度額

    戸建住宅及びその他共同住宅

     ・ 工事費が10万円以上50万円未満の場合  10万円

     ・ 工事費が50万円以上の場合  50万円 

    3 その他の条件

    1 神河町内に昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有されている方

    2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下の方

    3 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された住宅

    4 兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済(家財再建共済制度は除く))に加入している住宅(加入する予定のものも含む)

    5 耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること

    建替工事費補助

    1 対象となる費用

     同一敷地内で建て替える工事に要する経費

    2 補助限度額

    1 戸建て住宅

     補助対象経費の5分の4以内とし、100万円を限度

    2 その他共同住宅

     補助対象経費の5分の4以内とし、1戸あたり40万円を限度

    3 その他の条件

    1 神河町内に昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有されている方

    2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下の方

    3 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された住宅

    4 兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済(家財再建共済制度は除く))に加入している住宅(加入する予定のものも含む)

    5 耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること

    6 建築物省エネルギー消費性能基準に適合していること。

    7 建築箇所が土砂災害特別警戒区域外であること

    防災ベッド等設置助成事業

    1 対象となる費用

    防災ベッド等(総額が10万円以上のものに限る)の設置に要する経費

    2 補助限度額

     定額 10万円 

    3 その他の条件

    1 神河町内に昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有されている方

    2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下の方

    3 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断された住宅

    4 兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済(家財再建共済制度は除く))に加入している住宅(加入する予定のものも含む)

    5 耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること

    お問い合わせ

    神河町役場 町長部局 住民生活課
    電話番号: 0790-34-0963 ファックス番号: 0790-34-1556
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