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    農地の貸し借りの手続きが変わります

    • ページID:2929
    • [更新日:]

    関係法令の改正により、これまでご案内していた、農地の貸し手と借り手が直接貸借等の権利設定をすることができた制度(利用権設定等促進事業)が廃止されました。

     今後の農地の貸し借りは次のいずれかによることとなります。

    1.貸し手と借り手の間に農地中間管理機構(農地バンク)を通して行う手続き

    2.農地法第3条による農業委員会への許可申請手続き

     ただし、経過措置期間として、令和7年3月31日までは利用権設定等促進事業を利用することができます。

     注意点1:経過措置期間内は、新規・更新手続きともに可能です。(※1)

     注意点2:貸借期間が令和7年3月31日を過ぎても、契約の満了日までは有効です。

     (※1…契約する農地を含む地区で「地域計画」が策定された場合は、策定日の前日まで)

    今後の農地の貸し借り方法

    お問い合わせ

    神河町役場農林政策課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691

    お問い合わせフォーム

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