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    個人住民税に係る主な税制改正について

    • ページID:2830
    • [更新日:]

     税制改正により、令和6年度(令和5年中の所得)の個人住民税から以下の改正が適用されます。

    国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

    ・扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。

     〇留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

     〇障害者

     〇扶養控除等を申請する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを

      38万円以上受けている人

    ・国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または掲示する必要があります。

    扶養控除に係る確認書類

    国外居住親族の年齢等の区分

    提出または掲示が必要な書類

    16歳以上30歳未満または70歳以上

    ・親族関係書類

    ・送金関係書類

    30歳以上70歳未満

    1.留学により国内に居所を有しなくなった人

    ・親族関係書類

    ・留学ビザ等書類

    ・送金関係書類

    2.障害者

    ・親族関係書類

    ・送金関係書類

    3.その年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

    ・親族関係書類

    ・38万円送金関係書類

    上記1から3以外の人

    (扶養控除対象外)

    注意1:外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合、扶養控除等が認められません。

    詳細は国税庁のホームペジ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

    ・上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得の課税方式において、令和6年度(令和5年中の所得)からは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。

    ・所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。

    注意2:住民税以外への影響まで加味した最も有利な申告方法は、税務課で案内することはできません。

    森林環境税(国税)の創設

    ・森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

    ・森林環境税は、個人住民税均等割と併せて、国税として一人年額1,000円を市町村が賦課徴収します。

    均等割
    税目 令和5年度まで 
     令和6年度以降 
      森林環境税  1,000円
     町民税 3,500円3,000円
    県民税2,300円1,800円
    合計5,800円5,800円

    注意3:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から均等割が1,000円上乗せされていましたが、令和5年度をもって終了するため、負担額は変わりません。

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

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