土地取引の届出
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土地取引には届出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
詳細は、兵庫県のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

届出が必要な面積
神河町内全域「都市計画区域外」の為、10,000平方メートル以上

届出をしなかった場合
土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

問合せ先
神河町役場ひと・まち・みらい課
〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64
電話:0790-34-0002
Mail: hitomachimirai@town.kamikawa.hyogo.jp
お問い合わせ
神河町役場ひと・まち・みらい課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691