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    土地取引の届出

    • ページID:2783
    • [更新日:]

    土地取引には届出が必要です

    国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引の契約を行い、権利を取得した者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

    詳細は、兵庫県のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    届出が必要な面積

    神河町内全域「都市計画区域外」の為、10,000平方メートル以上

    届出をしなかった場合

    土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

    問合せ先

    神河町役場ひと・まち・みらい課 

    〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64

    電話:0790-34-0002

    Mail: hitomachimirai@town.kamikawa.hyogo.jp

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

    お問い合わせフォーム

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