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    土地の境界標識・測量基準標識の保全について

    • ページID:2768
    • [更新日:]

    境界標識・測量基準標識とは?

    境界標識とは

    地籍調査やほ場整備の実施に伴い設置された、境界を明示するためのプラスチック杭や金属鋲です。

    境界標識は、ただ単に境界を示すだけではなく、境界トラブルの防止や土地のスムーズな取引にも重要な役割を果たしています。

    測量基準標識とは

    地球上の正確な位置を示し、境界標識を測量する際の基礎となる重要なもので、主に道路やコンクリート構造物に設置されています。

    境界標識・測量基準標識が消失したら?

    境界標識が消失した場合

    私的な工事などで、やむを得ず境界標識が消失した場合は、測量業者等に測量データに基づく復元測量を依頼して境界標識の復元をお願いします。

    隣接地の所有者とトラブルにならないよう施工後の境界位置の復元についても事前に十分協議しておきましょう。

    測量基準標識が消失した場合

    測量基準標識が消失してしまうと境界を復元することが出来なくなります。

    測量基準標識は、私たちの大切な財産です。測量基準標識を復元することは出来ませんので、大切に保全してください。

    工事等により測量基準標識の消失が見込まれる場合は、事前に地籍課までお問い合わせください。

    復元測量の費用について

    復元測量の費用については、例外もございますが、原則的には境界明示を必要とする側(原因者)が費用を負担して行うのが一般的です。

    神河町では、官民境界(民有地と道路や水路などの官有地との境界)の境界標識が不明な場合においても、この原則に沿って対応しています。

    民有地同士は元より官民境界であっても依頼者側(原因者)の費用負担で測量業者等に依頼してくださいますようお願いします。

    復元測量に必要なデータの提供について

    復元測量に必要なデータは、地籍課で保管しておりますので、地籍課窓口でお申し込みいただくか、オンラインでの交付申請もできますので、詳細は座標成果証明・地籍調査等測量成果閲覧申請(オンライン申請)について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ

    神河町役場地籍課

    所在地: 〒679-3115 兵庫県神崎郡神河町比延5番地2(大河内保健福祉センター1階)

    電話番号: 0790-34-0965 ファックス番号: 0790-34-0332

    お問い合わせフォーム

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