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    軽自動車の制度(軽JNKS・軽OSS) と車検用納税証明書の送付廃止について

    • ページID:2601
    • [更新日:]

    車検時の納税証明書の提示が不要になりました

     令和5年1月から、三輪・四輪の軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステム「軽JNKS(ジェンクス)」の運用が開始され、車検用納税証明書の提示は原則不要となりました。

     また、令和7年4月からは、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)についても軽JNKSにて納付情報を確認できるようになりました。

     そのため、これまで口座振替により軽自動車税を納付いただいていた方について、令和7年度以降はすべての車種の軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付を廃止します。


     【注意点】

     以下の場合などでは、従来どおり「車検用納税証明書」が必要となる場合がありますので、役場税務課・神崎支庁舎・センター長谷にて取得をお願いします。

    • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合 (納付情報が確認できるまで2週間程度かかります)
    • 中古車の購入直後の場合
    • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
    • 対象車両に過去の未納がある場合

    軽JNKSリーフレット

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    軽自動車の新車購入時の保有関係手続きがオンライン上でできるようになりました

    令和5年1月から、軽自動車の新車購入時の保有関係手続きがオンライン上でできるようになりました。

    パソコンから24時間365日いつでも検査申請や各種手数料等の納付、地方税の申告納付ができます。

    【注意点】

    • オンライン手続きができるのは、「新車購入時」のみです。
    • 二輪・原付・小型特殊については、OSS申請の対象外です。
    • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。


    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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