放置自転車等の防止について
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神河町自転車等の放置防止に関する条例について
神河町では、道路、公園、河川敷、駅前広場その他公共の場所において自転車等の放置を防止するために、「神河町自転車等の放置防止に関する条例」を制定しました。
自転車等の利用者は、駐輪マナーを守り、自転車等の適正な管理に努めましょう。
自転車等とは
自転車及び原動機付自転車をいいます。(道路交通法第2条第1項第10号及び同項第11号の2に規定)
自転車等の放置とは
自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態にあることをいいます。
自転車等の利用者の責務
- 公共の場所に自転車等を放置することのないように努めましょう。
- 放置自転車等は歩行者や緊急車両の通行の妨げとなりますので、自転車等を止める際は駐輪場を利用して下さい。
- 自転車の所有者は、必ず防犯登録を受けて下さい。
放置自転車等の撤去・保管について
自転車等が放置されている場合は、警告札を7日間取り付けた後、利用者等がいないと認められる場合は、撤去し、町施設に保管します。
自転車等がチェーン錠等で工作物につながれている場合は、やむを得ない措置として切断します。この場合、チェーン錠等の弁償は行いません。
撤去自転車等の保管期間について
撤去(告示を行った日)から6か月間、町施設で保管します。
6か月を経過しても返還することが出来ないときは、自転車等の所有権は町に帰属します。
1か月を経過しても返還することが出来ない場合において、保管に不相当な費用を要するときは、以下の措置を行う場合があります。
・自転車等を売却し、売却費用を保管します。
・売却できない場合(買受人がない又は売却することが出来ないと認められるとき)は、廃棄処分します。
放置自転車等の返還について
保管した放置自転車等の利用者が判明した場合は、自転車等の引取通知書を送付しますので、速やかな引取りをお願いします。
返還日時
役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
返還手続きに必要なもの
・放置自転車等返還申請書
・所有者本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、学生証等)
・自転車等の撤去・保管料(自転車1,000円/台・原動機付自転車2,000円/台)
※盗難その他当該自転車等を放置したことについてやむを得ない事由があると認めるときは、撤去保険料を免除することができる。
放置自転車等返還申請書・返還費用免除申請書
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自転車等の放置禁止区域を指定しました
神河町では、JR寺前駅及びJR新野駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定しました。該当エリア内に自転車等が放置されている場合は、警告後直ちに撤去(保管)いたします。
JRを利用される場合は、近くの駐輪場をご利用下さい。
JR寺前駅前
JR新野駅前
お問い合わせ
電話番号: 0790-34-0963 ファックス番号: 0790-34-1556