特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について
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令和5年7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレート(標識)の交付を開始しています。

特定小型原動機付自転車の標識交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通方法等に関する規定が施行され、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになりました。
特定小型原動機付自転車の公道利用は、登録が必要となっています。
下記の対象車両について、改正道路交通法の施行日にあわせ、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレート(標識)を交付しています。
※改正法施行日以前に、従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。

対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 車体の長さが1.9メートル以下で、車体の幅が0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
※特定小型原動機付自転車の交通ルールや車両の保安基準については下記ホームページをご確認ください。
<警察庁>特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)(別ウインドウで開く)
<国土交通省>特定小型原動機付自転車に関する保安基準について(外部リンク)(別ウインドウで開く)

交付申請の手続きについて

新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
- 上記の対象車両に該当することが分かるパンフレット・書類
- 販売証明書(譲受による取得の場合は、譲渡証明書)
- 届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)

特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合
- 上記の対象車両に該当することが分かるパンフレット・書類など
- 現在、交付を受けているナンバープレート(標識)
- 標識交付証明書
- 届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)
※登録の標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要となります。
※標識番号の選択や引継ぎはできませんのでご了承ください。

交付場所
- 役場本庁 税務課
- 神崎支庁舎 健康福祉課

特定小型原動機付自転車の税額
税額(年額) 2,000円 令和6年度課税分より適用します。
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556