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    受動喫煙防止について

    • ページID:2408
    • [更新日:]

    受動喫煙防止法が、全面施行されています。

    平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されています。

    このいわゆる「受動喫煙防止」法により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。

      詳しくは以下の特設サイトをご覧ください。https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

     兵庫県の受動喫煙対策について(別ウインドウで開く)

     兵庫県の受動喫煙の防止等に関する条例について(別ウインドウで開く)

    受動喫煙とは

    喫煙者が吸っている煙だけではなくたばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。

    吸う人も吸わない人もたばこの健康影響を知り、自分や家族の健康について考えてみませんか

    現在、喫煙マナーを守り決められた場所で非喫煙者に配慮した喫煙を心がけている方も多いと思いますが、たばこに含まれる有害物質や発がん性物質は吸っている本人だけでなく、たばこを吸わない周りの人々の健康にも大きな影響を与えます。
    また、新型コロナウイルス感染症においても喫煙者は重症化になるリスクが高いことがわかっています。
    「望まない受動喫煙が生じないように」「自分の命を守るために」この機会に禁煙してみませんか?

    兵庫県のたばこ対策について(別ウインドウで開く)

    毎月22日は「禁煙の日」

    毎月22日は『禁煙の日』です。

    この日は、5月31日の世界禁煙デーの1年に1日、特別な日だけでなく、毎月一度、もう少し身近に、喫煙の害と禁煙の大切さを知って、禁煙など実際の行動つなげて欲しいという活動です。

    「毎月22日は“禁煙の日”。スワンスワン(吸わん吸わん)で禁煙を!」をスローガンに、シンボルマークでは、22日の数字の2を白鳥(スワン)に見立て、2羽が寄り添う姿と重ね合わせています。一人で我慢する禁煙ではなく、専門の医師、家族、友人、職場の同僚などにサポートしてもらいながら禁煙に取り組むことが、成功の秘訣です。

    ※日本循環器学会をはじめとした、医科歯科系学会が参加する禁煙推進学術ネットワークが、「禁煙の日」に制定し活動をしています。

    禁煙の日シンボルマーク

    たばこの害と健康への影響

    たばこには、ニコチン・タール・一酸化炭素など多くの有害物質が含まれています。 たばこを吸うとニコチンが脳に働きかけて快感をもたらし、「吸わずにはいられない」状態をつくりだします。たばこには依存性があり、喫煙により満足感やリラックス効果を得ることから、習慣化します。特に若年でたばこを吸い始めると、より高度なニコチン依存性に陥りやすいことが明らかになっています。また、妊婦の喫煙では胎児の発育に対する悪影響や早産や自然流産、死産の危険性が高くなります。

    若者の健康と喫煙

    喫煙開始年齢が早いほど健康被害が大きく、またニコチン依存も強くなります。このため、成人年齢が18歳に引き下げられても、法的に喫煙できる年齢は20歳が維持されています。

    また、健康への悪影響が大きい子どもや若者をたばこの煙から守るため、2020年に施行された改正健康増進法では、喫煙できる場所への20歳未満の者の立ち入りが禁止されるなどの対策が講じられました。未成年者を含む若年者の喫煙防止につながる社会環境づくりが大切です。

    「加熱式たばこだから大丈夫。」と思っていませんか?

    加熱式たばこは、紙巻きたばこに比べて有害成分が少ないといわれていますが、発がん性物質をはじめ、多くの種類の有害成分が含まれています。加熱式たばこを吸う人が吐き出した煙(正確にはエアロゾル)を吸わされることによって、受動喫煙は生じ、吸う人と吸わされる人ともに、どの程度健康影響があるかはまだ明らかではありません。

    禁煙の効果

    長年たばこを吸っていても、禁煙するのに遅すぎることはありません。また禁煙は病気の有無を問わず健康改善効果が期待できるので、病気を持った方が禁煙することも大切です。つまり病気の予防だけでなく一病息災においてもまず取り組むべき課題です。

    出典:e-ヘルスネット禁煙の効果(厚生労働省)

    お問い合わせ

    神河町役場健康福祉課

    所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

    電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

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