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    固定資産課税台帳等の縦覧・閲覧について

    • ページID:2369
    • [更新日:]

    縦覧制度について

    縦覧制度とは、納税者が自分の所有する資産の価格が適正かどうかを客観的に判断するために、他の資産の価格と比較することができる制度です。

    縦覧できるもの

    • 土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)
    • 家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)

    縦覧できる人

    • 土地、家屋の固定資産税の納税者、納税管理人
    • 納税者と同居の親族
    • 委任状を有する代理人

    縦覧に必要なもの

    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
    • 委任状(同居の親族を除く代理人)

    縦覧日時及び場所

    日時

    4月1日から5月31日まで(5月31日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日までとなります。)

    時間は午前8時30分から午後5時15分まで

    ※ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。

    場所

    閲覧場所は神河町役場税務課です。

    手数料

    • 無料

    申請書

    申請書はこちらの様式を使用してください。(委任状もこの様式内にあります。)

    縦覧(閲覧)申請書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    閲覧制度について

    納税義務者が自己の資産について固定資産税課税台帳に記載された事項を確認できる制度です。

    閲覧できるもの

    • 固定資産税課税台帳(名寄帳)

    閲覧できる人

    • 土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税の納税義務者、納税管理人
    • 納税義務者と同居の親族
    • 委任状を有する代理人
    • 借地、借家人等の利害関係人(当該資産のみの閲覧となります。)

    閲覧に必要なもの

    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
    • 委任状(同居の親族を除く代理人)
    • 賃貸物件の明記された契約書等の利害関係が分かる書類(借地、借家人等の利害関係人に限る)

    閲覧日時及び場所

    日時

    通年

    時間は午前8時30分から午後5時15分まで

    ※ただし、土曜日、日曜日、祝日を含む閉庁日は除きます。

    場所

    閲覧場所は神河町役場税務課です。

    手数料

    • 1件につき200円

    ただし、縦覧期間中に限り、手数料は無料です。

    (課税台帳の写しの交付を希望される場合は1枚20円のコピー代が必要です。)

    申請書

    申請書はこちらの様式を使用してください。(委任状もこの様式内にあります。)

    閲覧申請書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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