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    遠距離通勤・通学等補助金【令和6年度継続実施】

    • ページID:2367
    • [更新日:]

     JR播但線は、通勤・通学、買い物など住民の暮らしに欠かせない路線で、特急はまかぜも運行されており、但馬と播磨を結ぶ重要な役目を持っています。

     また、観光など交流人口の拡大や災害時における予備的交通網(リダンダンシー)を確保するためにも必要不可欠なものです。

     これからも日常生活での移動手段の一つとしてJR播但線の維持・存続を図るため、令和5年4月1日からJR播但線利用促進補助金制度を創設し、令和6年度においても引き続き実施いたしますので、これまで以上にJR播但線の利用をお願いします。

     制度の概要の裏面に記載してある『Q&A』を御確認の上、申請願います。

     申請書の様式を修正している場合がありますので、申請の際は最新の様式を御利用ください。

     アンケートは、補助金の内容検討や利用状況の把握のために利用しますので、毎回必ず提出をお願いいたします。

     購入定期の期間で3月分までは令和5年度補助金の対象となりますので、至急申請をお願いします。(申請が遅くなると補助金をお支払いできない場合があります。)

    補助対象者

    1. JR播但線の新野駅、寺前駅、長谷駅の各駅を基点とし、片道50km以上の遠距離の勤務先へ通勤する者及び遠距離の大学等へ通学する者

    2. JR播但線の利用者が少ない寺前駅から和田山駅間を利用して勤務先へ通勤する者及び大学等へ通学する者
      ※大学等:学校教育法(昭和22年3月29日法律第26号)に定める大学院、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校及び各種学校

    補助対象にならない場合

    補助対象者及びその同居家族に町税等(税外収入を含む)の滞納があるとき

    補助対象経費

    播但線を含む定期乗車券の購入に要した経費

    補助金の額

    1人につき月5,000円を上限とする。

    ただし、1月当たりの購入費用が5,000円を下回る場合はその額とする。

    申請に必要な書類

    • 神河町遠距離通勤・通学等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

    • 定期乗車券の利用区間、補助対象経費の額を証する書類(購入済みの定期乗車券の写し等)

    • 在職又は在学証明書の写し

    • 補助金に関するアンケート(必ず毎回提出必要)

    申請書提出方法

    補助金の申請は、定期乗車券の有効期限月の月末から1ヵ月前を基本に提出してください。(概ね4月から9月有効期限は9月末までに、10月から3月有効期限は3月末までにお願いします。)

    1. ひと・まち・みらい課へ直接持参(神崎支庁舎では受付できません。)
    2. 郵送
    3. ファックス
    4. メール
    5. 申請書送信フォーム(別ウインドウで開く)

    提出・問い合わせ先

    ひと・まち・みらい課

     〒679-3116 神河町寺前64番地

      電話番号:0790-34-0002

      ファックス番号:0790-34-0691

      メール:hitomachimirai@town.kamikawa.hyogo.jp

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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