「有料道路」障害者割引制度が見直されました
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1人1台の要件緩和
「有料道路」障害者割引制度については、これまで1人1台に限って事前に登録いただくことを要件としていましたが、令和5年3月27日(月曜日)から緩和されました。
事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者手帳等を提示していただいた場合は割引対象になります。
例:親族や知人の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど
- 自動車を保有していない方もご利用いただけます。
- 自動車の保有の有無にかかわらず、事前登録は必要です。
ただし、既にETCで有料道路の登録をされている方は、従来どおり事前登録が必要です。
事前登録されていない自動車でご利用される場合
割引登録申請のうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金所の一般レーンまたは混在レーンで手帳を提示して走行してください。
オンライン申請開始
令和5年3月27日(月曜日)からマイナンバーを活用したオンライン申請の受付サイトを開設しました。引き続き、健康福祉課窓口での申請も可能です。
オンライン申請に関するお問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係(045-477-1233 平日午前9時から午後5時まで)
お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800