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    特別児童扶養手当

    • ページID:2302
    • [更新日:]

    特別児童扶養手当制度の目的

    特別児童扶養手当は、身体または精神に重度・中度障害のある(軽度障害は除く)児童の福祉の増進を図ることを目的に、障害のある児童を家庭において監護している父若しくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。


    対象となる児童

    20歳未満で、身体または精神に障害のある児童。

    ただし、次のような場合には、手当は支給されません。

     1.手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合

     2.児童が児童福祉施設等に入所しており、父母等の監護が及んでいないと解される場合

     3.児童が障害を理由とする年金給付を受けることができる場合


    認定・支給の方法

    手当を受けるには「特別児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。必要書類を添えて提出ください。その後、兵庫県各県民局(センター)長の認定を受けることになります。

    基本的には下記の書類が必要です。

     ・請求者と対象児童の戸籍謄本

     ・請求者の通帳

     ・診断書(障害者手帳等省略できる場合があります)

     ・本人確認書類(運転免許証等)

     ・マイナンバー(個人番号)がわかるもの(通知カード・マイナンバーカード)


    手当の支払日

    特別児童扶養手当は認定を受けると、認定請求した日の属する翌月分から支給されます。

    手当の支払日
     支給対象月支払日 
     12月~3月分 4月11日
     4月~7月分 8月11日
     8月~11月分 11月11日

    ※支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。


    手当の額

    (いずれも児童一人当たり)

    手当の額
     区分令和6年4月から 
     1級(重度障害) 55,350円
     2級(中度障害) 36,860円

    所得の制限

    手当を受ける人および扶養義務者の前年の所得(課税台帳で確認)が次の表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。(所得状況届により毎年所得額等を確認します。)

    所得制限限度額表
     扶養親族等の数受給者本人 配偶者・扶養義務者(※) 
     0人 4,596,000円 6,287,000円
     1人 4,976,000円 6,536,000円
     2人 5,356,000円 6,749,000円
     3人 5,736,000円 6,962,000円
     4人 6,116,000円 7,175,000円
     5人以上 以下38万円ずつ加算 以下21.3万円ずつ加算

    ※扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など


    注意

    特別児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、町の窓口に各種届出をする必要があります。届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことのありますので、必ず提出してください。

    届出
    所得状況届受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に町に提出することになっています。8月以降の手当を受けるには、この届を提出する必要があります。(提出時期にあわせ、文書でお知らせします。)また、2年間届を提出しないと受給資格がなくなります。
    額改定請求書対象児童の数が増えたときや、障害の程度に変動があったとき
    資格喪失届受給資格がなくなったとき
    ※児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護または養育しなくなった場合は、すぐに町に資格喪失届を提出してください。
    対象児童にかかる有期再認定原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。
    その他の届出氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき
    所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき など

    ●罰則

    偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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