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    児童扶養手当

    • ページID:2300
    • [更新日:]

    児童扶養手当制度の目的

    児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父または母や父または母にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が極めて重度の障害がある家庭の親に支給されます。


    対象となる児童

    18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童が次のいずれかに該当するとき

    ・父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童

    ・父または母が死亡した児童・父または母が重度の障がいの状態にある児童

    ・父または母の生死が明らかでない児童

    ・父または母に1年以上遺棄されている児童

    ・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

    ・母が婚姻によらないで懐胎した児童

    ・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

    ただし、次のような場合には手当を受けることができません。

    ・手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき

    ・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき

    ・父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)

    ・請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障がい相当の場合を除く)

    ・請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障がい相当の場合を除く)


    認定・支給の方法

    手当を受けるには「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。必要書類をそろえて請求手続きをしてください。添付書類は、事由によって異なります。

    基本的には下記の書類が必要です。

     ・請求者と児童の戸籍謄本

     ・健康保険証と年金手帳

     ・請求者の通帳

     ・賃貸借契約書(住居が賃貸の場合)

     ・本人確認書類(運転免許証等)

     ・マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・マイナンバーカード)


    手当の支払日

    児童扶養手当は認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

    手当の支払日
    支給対象月 支給日 
     3月・4月分5月11日 
     5月・6月分7月11日
     7月・8月分9月11日 
     9月・10月分11月11日 
     11月・12月分1月11日 
     1月・2月分3月11日 

    ※支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。


    児童扶養手当の額

    手当の額
    区分 令和6年4月~ 
     全部支給   45,500円
     一部支給  45,490~10,740円 
     2子加算10,750円 
     一部支給10,740~5,380円 
     3子加算6,450円 
     一部支給6,440~3,230円 

    所得の制限

    手当を受けようとする人と扶養義務者の前年所得が次の表の額以上あるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全部または一部が支給停止されます。(現況届により毎年所得を確認します。)

    所得制限限度額表
    扶養親族等の数受給者本人扶養義務者等
    全部支給一部支給
    0人490,000円1,920,000円2,360,000円
    1人870,000円2,300,000円2,740,000円
    2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
    3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円
    4人2,010,000円3,440,000円3,880,000円
    5人以上以下38万円ずつ加算以下38万円ずつ加算以下38万円ずつ加算

    ※扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など

    注意

    次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

    1.手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)

    2.対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)

    3.遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)

    4.児童が父(手当を受けている方が母の場合)または母(手当を受けている方が父の場合)と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)

    5.その他受給要件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)

    ●罰則

    偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。



    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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