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「出産・子育て応援給付金事業」について

更新日:2023年1月23日

ページID:2274

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出産・子育て応援給付金事業について

【お知らせ】

国の令和4年度第2次補正予算が成立し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して必要な支援につなぐ伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施する事業が創設されることとなりました。

【事業の概念】

神河町でも、妊婦さんや子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、妊娠期から出産・子育て期までの相談体制を充実させ(伴走型相談支援)、出産・子育てに係る経済的支援を行います。

伴走型相談支援について

妊娠届時、妊娠8か月および出産後の乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)において、妊婦の方や子育てをする養育者が安心して出産や子育てができるように面談を行い、子育て支援サービスの紹介や利用について一緒に考えます。

出産・子育て給付金について

出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用にかかる負担の軽減を図るため、出産・子育てに係る経済的支援として給付金を支給します。
種別 支給対象者 支給額 
 (1)出産応援給付金令和4年4月1日以降に妊娠届を提出された方 妊婦1人あたり5万円 
 (2)子育て応援給付金令和4年4月1日以降に生まれた新生児の養育者乳児1人あたり5万円

※令和4年4月1日以降に出産された方は、(1)(2)が該当します。

※予防接種、健診および情報発信等に使用するため、妊娠届出、出生の際に神河町子育て応援アプリの

 ご登録をお願いします。


対象者、申請者の配布、申請の手続きについて

対象者 

申請書の配布時期 

申請の手続き 

令和4年4月1日~令和4年12月31日までに出産した子を養育している方

準備が整い次第

郵送予定

アンケートおよび申請書を返信用封筒にて申請、

または健康福祉課に直接持参 

 令和4年4月1日~令和4年12月31日までに妊娠届出をした方

準備が整い次第

郵送予定

アンケートおよび申請書を返信用封筒にて申請、

または健康福祉課に直接持参

令和5年1月1日以降に妊娠届出をする方

妊娠届出の面接時に直接配布

妊娠届出時にアンケートおよび申請書を記入

令和5年1月1日以降に出産した子を養育する方

赤ちゃん訪問時に直接配布

赤ちゃん訪問時にアンケートおよび申請書を記入

(保健師が訪問宅で受付)

※添付資料(下記参照)をご用意ください

・神河町の住民基本台帳に記載がある妊婦および養育者

・他の行政機関等から同様の給付金などを受領していない方


申請手続き

申請書に必要事項を記入し、添付書類、アンケート用紙と共に健康福祉課に直接または返信用封筒で提出してください。

添付書類

・受取口座を確認できるもののコピー(例:通帳、キャッシュカードなど)

・申請者の本人確認ができるもののコピー(例:マイナンバーカード、運転免許証など)


※支給が決まり次第、申請書に記載された指定口座に振り込みます


Q&A

・子育て給付金の申請は、対象となる乳児の父親または母親のどちらが行いますか?

 子育て応援給付金は、乳児を養育する方が申請できます。

 父母で乳児を養育されている場合は、父・母のどちらが申請いただいても構いません。

 ただし、重複して申請することはできません。


・子育て応援給付金の振込口座を、申請者以外の名義の口座にすることはできますか?

 申請者名義の口座への振込が原則です。

 やむを得ず、別の口座への振込を希望する場合は、代理人申請が必要です。


・神河町に住民票がありますが、里帰り先で新生児訪問を受けました。この場合、神河町・里帰り先の市町村どちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか?

 住民票がある神河町に申請してください。


・神河町で新生児訪問時に面談を受け、その後、他の市町村へ転出しました。この場合、神河町・転出先の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか?

 神河町・転出先の市町村のどちらに申請いただいても構いません。

 ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、当該市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。

 なお、神河町・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。


関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課

所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

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