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    兵庫県移住支援事業のご案内(移住支援金)

    • ページID:2176
    • [更新日:]

    兵庫県移住支援事業のご案内

    神河町では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。

    兵庫県ホームページ https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr05/hyogo-matching/overview.html(別ウインドウで開く)

    対象者

    以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。

    【1】移住元に関する要件

       ①住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと、または東京圏(条件不利地除く。以下同じ。)に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区への通勤をしていたこと

       ②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと、または東京圏に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区への通勤をしていたこと

       ③ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区の大学等へ通学し、東京23区の企業等への就職した方については、修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として通学機関も本事業の移住元としての対象期間とすることができる

       ※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県です

    【2】移住先に関する要件

       ①申請時において、転入後1年以内であること(世帯員含む)

       ②移住先に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

    【3】世帯に関する要件

       ①2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと

       ②2人以上の世帯員が申請時に同一世帯に属していること

    【4】以下のいずれかに該当する就職または起業をされた方

      ・支援金対象求人(下記「対象となる求人の要件」参照)に就職された方

      ・プロフェッショナル人材事業等(下記「対象となるプロフェッショナル人材の要件」参照)を活用して就職された方

      ・テレワーカー(下記「対象となるテレワーカーの要件」参照)

      ・起業された方(下記「対象となる起業内容」参照)

      ・関係人口と認められる方(下記「関係人口の要件」参照)

    対象となる求人の要件

    ひょうごで働こう!マッチングサイト(別ウインドウで開く)」に掲載され、「移住支援金支給対象求人」と表示のある求人

    掲載日以降に応募したものが対象となります。

    対象となるプロフェッショナル人材の要件

    内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」の交付決定を受けた方

    詳細は、内閣府「プロフェッショナル人材戦略事業ポータルサイト(別ウインドウで開く)」、または内閣府「先導的マッチング事業(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    対象となるテレワーカーの要件

    以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。

    1.所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

    2.地方創生テレワーク支援金交付要綱(令和3年2月9日府地創第34号内閣府事務次官通知)により交付される地方創生テレワーク交付金(内閣官房・内閣府総合サイト)(別ウインドウで開く)を活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

    対象となる起業内容

    1年以内に兵庫県が実施する「起業家支援事業東京23区枠・社会的事業枠」の交付決定を受けていること

    関係人口の要件

    下記の(1)支給対象者のいずれかに該当し、かつ(2)地域の担い手確保の要件にすべて該当する方

    (1)支給対象者

     ①神河町が主催する移住体験ツアー、交流事業等に参加経験がある方

     ②神河町が主催、もしくは出展する移住イベント等に参加経験がある方

     ③神河町空き家バンク制度により移住した方

     ④(一社)かみかわ移住定住サポートセンターに移住相談等を行った経験がある方

    (2)地域の担い手確保の要件

     ①農林水産業に就業する方

     ②移住後に自治会に加入し、地域活動に参加する意思がある方

    支援金額

    1.2人以上世帯の場合:100万円(子育て世帯の場合はさらに加算(※)があります)

    2.単身の場合:60万円

    ※令和4(2022)年4月1日以降に、18歳未満の世帯員(配偶者の方を除く)を帯同して転入する場合は18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算します。

    申請方法

    下記の様式第1号、第2号に記入の上、必要書類を添えて、ひと・まち・みらい課に申請してください。

    その他申請にあたっては、写真付き身分証明書、振込口座の確認ができる書類も必要になります。

    年度内の受付は、当該年度の2月末日までです。

    申請様式

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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