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    兵庫県移住支援事業のご案内(移住支援金)

    • ページID:2176
    • [更新日:]

    兵庫県移住支援事業のご案内

    神河町では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。

    詳細は、チラシおよび実施要領をご覧ください。

    実施要領(兵庫県作成)

    対象者

    以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。

    1.平成31(2019)年4月1日以降に移住された方

    2.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方 または、東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内に通勤していた方

    ※ただし、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住している または、東京圏に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内に通勤している必要があります。

    ※東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は通学期間も移住元の対象期間とすることができます。

    3.移住後、5年以上継続して居住する意思のある方

    4.以下のいずれかに該当する就職または起業をされた方

      ・支援金対象求人(下記「対象となる求人の要件」参照)に就職された方

      ・プロフェッショナル人材事業等(下記「対象となるプロフェッショナル人材の要件」参照)を活用して就職された方

      ・テレワーカー(下記「対象となるテレワーカーの要件」参照)

      ・起業された方(下記「対象となる起業内容」参照)

    対象となる求人の要件

    ひょうごで働こう!マッチングサイト(別ウインドウで開く)」に掲載され、「移住支援金支給対象求人」と表示のある求人

    掲載日以降に応募したものが対象となります。

    対象となるプロフェッショナル人材の要件

    内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」の交付決定を受けた方

    詳細は、内閣府「プロフェッショナル人材戦略事業ポータルサイト(別ウインドウで開く)」、または内閣府「先導的マッチング事業(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    対象となるテレワーカーの要件

    以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。

    1.所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

    2.地方創生テレワーク支援金交付要綱(令和3年2月9日府地創第34号内閣府事務次官通知)により交付される地方創生テレワーク交付金(内閣官房・内閣府総合サイト)(別ウインドウで開く)を活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

    対象となる起業内容

    兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた起業

    詳細は、ひょうご産業活性化センターのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    支援金額

    1.2人以上世帯の場合:100万円(子育て世帯の場合はさらに加算(※)がつきます)

    2.単身の場合:60万円

    ※令和4(2022)年4月1日以降に、18歳未満の世帯員(配偶者の方を除く)を帯同して転入する場合は18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算します。

    申請できる期間

    対象求人に在職3ヶ月以上 または 「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」交付決定以後で、移住後3ヶ月以上1年以内の期間


    申請方法

    下記の様式第1号、第2号に記入の上、必要書類を添えて、ひと・まち・みらい課に申請してください。

    その他申請にあたっては、写真付き身分証明書、振込口座の確認ができる書類も必要になります。

    申請様式

    支援金交付要綱

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    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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