神河町三世代同居対応改修工事推進事業
- ページID:2098
- [更新日:]
神河町では、若年層の定住促進と活力ある町づくりを進めるため、三世代同居など複数世帯の同居対応のための改修をする場合、その費用の一部を補助する「三世代同居対応改修工事推進事業」を実施しています。申請をご検討されている方は、予算確保が必要であるため速やかにご連絡ください。この制度を申請される方は、下記の様式をダウンロードし、ひと・まち・みらい課までご提出ください。
対象住宅および補助内容
対象住宅
・戸建住宅(台所、トイレ、浴室および居室を有する住宅)、併用住宅(住宅部分と店舗または事務所等の非住宅部分がある住宅)、集合住宅(住宅部分と非住宅部分があり、玄関その他共有部分が独立した建築物)および住宅に併設している附属屋(離れおよび納屋等)
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅については、改修後に下記別表第2に定める耐震基準を満たすものとする。(耐震工事費は補助対象となりません)
以下に掲げる区域内に存する住宅でないこと
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
・津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域
補助内容
・キッチン、浴室(脱衣所を含む。)、トイレまたは玄関のいずれかを増設し、改修後にキッチン、浴室(脱衣所を含む。)、トイレまたは玄関のいずれか1つ以上が複数となる工事に係る費用で総額100万円以上から補助
・補助金の額は、下記対象工事費欄に掲げる区分ごとに、同表補助額欄に掲げる額とする。
例)(対象)現在あるトイレに加えて、2階にもトイレを新設する。
(対象外)現在1階と2階にキッチンがあり、2階のキッチンを新調する。
対象工事費 | 補助額 |
---|---|
100万円未満 | 対象外 |
100万円以上150万円未満 | 80万円 |
150万円以上200万円未満 | 120万円 |
200万円以上250万円未満 | 150万円 |
250万円以上300万円未満 | 180万円 |
300万円以上350万円未満 | 220万円 |
350万円以上400万円未満 | 250万円 |
400万円以上 | 270万円 |
申込み要件
補助対象世帯は、三世代同居を目的として住宅を改修する小学生以下の子どもの扶養親族がいる者のうち、次の要件を満たす者。
小学生以下の子どもの扶養親族がいる者
事業の申請日において、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(妊娠中の子を含む。以下同じ。)の3親等以内の尊属で、子どもと同居しているまたは同居予定の者。
要件
・申請年度内に三世代同居改修工事が完了し、小学生以下の子どもの扶養親族がいる者が居住を開始(住民票を異動)すること。(既に当該住宅に住民票がある場合は、引き続き居住すること)
・三世代同居対応改修工事完了後から10年以上定住する者であること。
・連帯保証人(収入月額15万8千円以上)のある者であること。
・町税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがないこと。
・神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者が、世帯構成員にいないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないまたはそのおそれがないと認められること。
・三世代同居対応改修工事を行う住宅等において、過去に本事業に係る補助金の交付を受けていないこと。ただし、当該住宅等に、新たに若者世帯が定住をするため工事を行う場合は除く。
・補助を受けようとする三世代同居対応改修工事において、改修する部分につき町の他の制度による補助を受けていない世帯および者であること。
・住宅改修業者登録制度へ登録している事業者との契約による工事であること。
・申請時点で工事請負契約をしていないこと。
必要書類
・神河町三世代同居対応改修工事推進事業補助金交付申請書(様式第1号) ※連帯保証人は実印を押印
・ 小学生以下の子どもの扶養親族がいる者と同居する世帯全員の住民票の写し(本籍および続柄記載分)
・小学生以下の子どもの扶養親族がいる者と同居する世帯の戸籍の全部事項証明書、および母子健康手帳の写し
・小学生以下の子どもの扶養親族がいる者と同居する世帯全員の納税証明書(前年度のもの)または非課税証明書(直近のもの)
・三世代同居対応改修工事に係る見積書
・ 補助金返還についての誓約書(様式第2号) ※連帯保証人は実印を押印
・連帯保証人の印鑑証明書
・連帯保証人の所得証明書(直近のもの)
・現況写真
・位置図
・建物の所有者がわかる書類(建物の所有者が申請者と異なる場合は、所有者の同意書を添付)
・三世代同居対応改修工事明細書
・三世代同居対応改修工事提案図面
・三世代同居対応改修工事推進事業同居計画報告書(様式第3号)
・前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
申込み期間
令和6年4月1日から令和6年12月28日(令和7年1月以降に申請を希望される場合は、ひと・まち・みらい課までご相談ください。)
お問い合わせ
神河町役場ひと・まち・みらい課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691