住宅用家屋証明について
- ページID:2084
- [更新日:]
個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を新築または取得し、居住している場合には、登録免許税の税率が軽減されます。その要件を満たしていることを証明するものが「住宅用家屋証明」です。
登録免許税の詳細については、法務局にお問い合わせください。

適用家屋の要件・必要書類

共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 新築(取得)後、1年以内に登記を受けること
- 区分建物については、耐火建築物または準耐火建築物、または準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして、国土交通大臣の定めた基準に適合する低層集合住宅であること
- 併用住宅については、総床面積の90%を超える部分が住宅であること

新築した家屋、建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合
要件・必要書類については、以下のご案内をご覧ください。
新築した家屋、建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合の要件・必要書類
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
要件・必要書類については、以下のご案内をご覧ください。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合

本人確認について
申請者の本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証等を持参してください。

申請方法
住宅用家屋を新築(取得)した個人またはその代理人が、申請書に必要書類を添付して申請してください。内容を審査し、要件に該当していれば、住宅用家屋証明書を交付します。

手数料
1件につき1,300円

申請書等様式
住宅用家屋証明申請書・証明書
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556