児童手当について
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児童手当とは
児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、次代の社会を担う児童の発達や成長を社会全体で応援するため、児童を養育している方に手当を支給します。

概 要

1.支給対象者
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上 高校生年代まで (18歳年度末まで) | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※「第3子加算」の算定対象となる大学生年代(学生以外も含む)の生計費を負担している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

3.支給時期
原則として、偶数月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
・4月(2月~3月)
・6月(4月~5月)
・8月(6月~7月)
・10月(8月~9月)
・12月(10月~11月)
・2月(12月~1月)
支給月の10日(土日、祝日の場合はその前日)に指定の口座に振り込みます。
振込通知書は送付しませんので、各自通帳等で確認をお願いします。

4.主な支給要件
・受給者が神河町内に住民登録をしていること(公務員の方は勤務先で手続きをしてください)
・高校生年代までの児童を養育していること
・対象児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、児童が海外に留学している場合は児童手当を受けることができる場合があります。
●父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
●児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
●児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親や施設の設置者に支給します。

5.その他
保育料や申し出があった方についての学校給食費などを、神河町が児童手当等から徴収することができます。

手続きの方法

1.はじめに行うこと
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。
※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。

申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

1.お子さんが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。
※里帰り出産などで、一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!

2.他の市区町村や海外から転入したとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

そのほかの主な手続き
・額改定請求 出生などにより、養育する児童が増えたとき
・額改定届 養育している児童が減ったとき
・受給事由消滅届 受給者が町外に転出するとき、受給者が公務員になったとき

現況届
令和4年度より一部の方を除き、現況届の提出が不要となりました。
引き続き現況届の提出が必要な方には手続き案内を送付しますので、指定期日までにお手続きください。

公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当の拡充について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当が拡充されました。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を中学生から高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額の増額および第3子以降の加算対象年齢を大学生年代まで延長
・支給月を年6回(偶数月)に変更
●今回の改正で手続きが必要な方
①高校生年代のみの児童を養育している方
②法改正前の所得制限により、児童手当を受給されていなかった方
【手続き方法】
上記①、②は新規認定の申請が必要です。
該当すると思われる方には案内をお送りしていますが、対象であるのに案内が届いていない場合は住民生活課まで連絡をお願いします。
③新たに多子加算の算定対象となる大学生年代(22歳の年度末まで)の子と高校生年代(18歳の年度末まで)の児童をあわせて3人以上養育している方
【手続き方法】
上記③の場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
該当すると思われる方には案内をお送りしていますが、対象であるのに案内が届いていない場合は住民生活課まで連絡をお願いします。
なお、該当する年齢の児童がいても養育されていない(児童自身で生計を立てている)場合は提出不要です。
◆令和7年3月31日までに申請をいただいた場合は令和6年10月分から支給しますが、令和7年4月1日以後は提出日の翌月分からの支給となりますので、早めの申請をお願いします。
認定請求書
認定請求書(PDF形式、366.72KB)
認定請求書【記入例】(PDF形式、543.19KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式、121.00KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】 (PDF形式、334.52KB)
別居監護申立書 (PDF形式、72.40KB)
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お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556