令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります
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令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります

1 現況届の提出が原則不要になります
神河町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
[現況届の提出が必要な方]
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が神河町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・受給者と児童の住民票が別になっている方
・その他神河町から提出の案内のあった方

2 所得により特例給付の支給がされない方が発生します
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表のB以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
※児童を養育している方の所得が、下記表のA(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
所得制限限度額・所得上限限度額
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3 変更の届出が必要になります
・住民票が神河町以外にある方(児童・配偶者)の住所、氏名が変わったとき
・3歳未満の児童がいる世帯の方で受給者の加入する年金(被用区分)が変わったとき
・婚姻、離婚等したとき など
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556