成年後見制度
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成年後見制度とは
「成年後見制度」とは、知的障がいや精神障がい、認知症などの理由で判断能力が不十分な人の財産管理、日常生活上の法律行為(契約など)を、成年後見人等が本人に代わって行う制度です。
知的障がいや精神障がい、認知症などの理由で判断能力が不十分な人は、福祉、介護サービスを利用するための手続きや、不動産や預貯金などの財産管理が難しい場合があります。また、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
「成年後見制度」は、判断能力が不十分な人を保護し、支援するための制度です。
たとえば、こんなときに…
ケース1 お金の管理ができなくなったとき
最近物忘れがひどく、預貯金の出し入れなど金銭の管理に自信がありません。また、介護や支援が必要になったときの手続きも一人でできるか不安です。
ケース2 悪質商法にだまされたり、だまされそうなとき
一人暮らしをしている親が、契約内容がよくわからないまま、訪問業者と必要のないリフォームの契約をしてしまいました。最近、物忘れも増えてきたので心配です。
ケース3 老後の金銭管理が不安なとき
子どもがいないため、将来認知症などになったときに誰が支えてくれるのか不安です。
ケース4 この先の子どもの世話が心配
お金の計算や管理が苦手で、高いものを買ったり、役所や銀行などでの手続きを行うときは、親がしてきました。私も高齢になって、この先の子どもの世話が心配になってきました。
成年後見人等は次のようなことができます
- 不動産などの財産の管理、保存、処分など
- 銀行などの金融機関との取引
- 収入や支出に関わる各種手続、管理(年金、給与、保険、公共料金、債務、税金など)
- 遺産相続、遺産分割協議、相続放棄などの手続き
- 住居の確保に関する契約や費用の支払い
- 介護保険などの利用手続き
- 医療や福祉サービスに関する契約や費用の支払い
※成年後見人等は、直接介護や家事などを行う人ではありません。
申立費用や成年後見人の報酬が払えるかどうか心配な方へ
成年後見制度を利用するには、2つの費用がかかります。まず、成年後見人等を選任してもらうための家庭裁判所への申立手続きを行う際に、診断書料や申立手数料などの費用がかかります。次に、選任された成年後見人等は、一般的には1年に1回、後見等事務の状況を裁判所に報告し、成年後見人等のサポートの程度や本人の財産の状況に応じて、家庭裁判所が成年後見人等の報酬額を定め、ご本人の財産から報酬を受け取ります。神河町では、申立に要する費用や成年後見人等の報酬などを負担することが困難な方に対して必要な経費の助成を行っています。
【対象者】
・生活保護を受けている者
・成年後見制度の費用を負担することで生活保護基準を下回る者
・その他、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
まずは相談を・・・
神崎郡3町(神河町・市川町・福崎町)は、神崎郡成年後見相談会を開催しています。ご本人だけでなく、ご家族や支援をされている方からのご相談も受け付けています。ぜひ、お気軽に健康福祉課(電話0790-32-2421)までお問合せください。
成年後見人等になって活動中の方へ
後見等業務において、疑問や不安なことがあれば、電話やメール、来所等でご相談に応じます。相談内容によって、必要な関係機関等もご案内します。また、ご本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人の保護・支援を行うにあたって、必要な行政手続きも多岐にわたります。そこで、行政からの通知書類の送付先変更の手続きについて、『成年被後見人等宛通知書等の送付先変更届』によって、健康福祉課(中核機関)が受付を行い、関係課と情報共有を図ります。ぜひご活用ください。
成年被後見人等宛通知書等の送付先変更届 ※令和7年1月改訂
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誰もが安心して暮らせる地域づくりのためのネットワーク
神崎郡3町(神河町・市川町・福崎町)では、認知症や障がいがあっても、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して、神崎郡成年後見・法福連携推進協議会を共同で設置しました。成年後見制度の利用促進をはじめとする権利擁護における司法・医療・福祉などの地域連携ネットワークの構築に取り組んでいきます。
お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800