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    宅地開発支援事業補助金

    • ページID:2034
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    宅地開発支援事業補助金について

    令和4年度から移住定住促進のため、宅地を造成し、分譲する民間事業者に予算の範囲内において補助金を交付します。

    補助金額

    分譲区画1区画につき50万円

    補助対象事業の要件

    補助金の対象となる事業は、次の各号に定める要件の全てに該当するものとします。

    (1)補助対象事業地は、既設上下水道管を有する道路に接道すること。ただし、町と協議の上、自己の費用で上下水道管の延長または上下水道設備の整備計画がある場合は、この限りでない。

    (2)事業地は、神河町防災ハザードマップで定める土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)以外の区域であること。

    (3)事業地は、農業振興地域の農用地区域外であること。

    (4)3区画以上の宅地分譲事業であること。

    (5)1区画面積が165平方メートル以上であること。

    (6)予定建築物の用途が、一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅(併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居室部分であり、玄関、台所、浴室、便所および居室を有しているもの)であること

    交付対象者

    補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものとします。

    (1)補助対象事業を行う者

    (2)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である者

    (3)神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)第2条各号に規定する者でないこと。

    補助金をご検討されている方へ

    予算に限りがありますので、補助金の活用をご検討されている方は、ひと・まち・みらい課(0790-34-0002)まで事前にご連絡ください。

    要綱・様式

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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