令和4年度 季節性インフルエンザ任意予防接種費用助成事業のお知らせ
更新日:2022年9月22日
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新型コロナウイルス感染症の収束の兆しが見えないなか、今冬の季節性インフルエンザの流行に備えて、神河町では集団感染または、重症化しやすい方の季節性インフルエンザ予防接種費用の助成を行います。
助成期間
令和4年10月1日(土曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
助成対象者
神河町に住所を有し、接種日に以下のいずれかに該当する方。
- 1歳から中学校3年生の方
- 身体障害者手帳1級(心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に係る)所持者のうち、40歳から59歳の方
- 生活保護受給世帯の方
助成額
自己負担額全額(個人負担なし)
助成回数
接種回数に応じて
- 1歳から13歳未満の方:2回
- 13歳以上の方:1回
助成方法
委託医療機関において接種を希望する方
神河町季節性インフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼代理受領委任状(様式第1号)を全て記入の上提出していただくと、接種費用の負担は必要ありません。
※委託医療機関については、個別案内をご確認ください。
委託医療機関以外で接種を希望する方
季節性インフルエンザ予防接種費用を全額負担していただき、以下の全ての書類と印鑑を健康福祉課へご持参の上、償還払い(払い戻し)の申請手続きを令和5年3月31日(金曜日)までにしてください。
- 母子健康手帳または予診票或いは予防接種済証等、予防接種を接種したことが確認できるもの
- 医療機関が発行する予防接種費用の領収証
- 振込先金融機関口座が確認できる書類
接種方法
予防接種を希望される方は、かかりつけ医等接種を希望される医療機関へ事前にご連絡の上、予約の必要の有無等を確認して接種してください。
持参する物
- 予診票
- 神河町季節性インフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼代理受領委任状(委託医療機関で接種の方)
- 母子健康手帳(1歳から中学校3年生の方)
- 身分確認証(マイナンバーカード・健康保険証等)
- 診察券(お持ちの方)
- お薬手帳等服用している薬がわかるもの(お持ちの方)
注意点
- 助成対象の季節性インフルエンザ予防接種は、予防接種法の対象とならない任意予防接種(義務ではなく、本人または保護者の希望と医師の判断により行う予防接種)となります。
- 任意予防接種により健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度等の対象となる場合があります。(予防接種法に規定された定期予防接種の救済制度とは異なります)
その他
- 詳細につきましては、対象となられる方に9月下旬に発送します個別案内をご確認ください。
- 新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能とされ、間隔を開ける必要はない。また、新型コロナ罹患後は2週間から4週間程度の間隔を空けることなどの見解が示されていますが、接種される医療機関の医師とご相談のうえ、医師の判断を仰いでください。
- 1歳到達前に接種された場合は、助成の対象とならず自費での接種となりますのでご了承ください。
- 予診票等を紛失された場合は、事前に連絡の上、健康福祉課へお越しください。