固定資産税
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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で町内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、その固定資産の価格に応じて負担していただく税金です。
納税義務者
1月1日現在、町内に固定資産を所有する方になります。
なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。
税額および税率について
税額 = 課税標準額 × 税率( 1.4 % )
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
同一の所有者で、町内で所有しているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合、固定資産税はかかりません。
- 土地・・・30万円
- 家屋・・・20万円
- 償却資産・・・150万円
納税について
固定資産税は、毎年5月に納税通知書(納付書または口座振替のお知らせ)により納税者に通知され、5月・7月・12月・翌年2月の4回の納期に分けて納税していただきます。
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556