窓口に行かずに転出の手続きができます
- ページID:1813
- [更新日:]
転出届については、マイナポータル(オンライン)および郵送でも届出することができます。
マイナポータルでの転出手続き
引越しの際に手続きが必要な転出届は、マイナポータルを通じてオンラインによる提出が可能です。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。
ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。
詳細はデジタル庁のマイナポータルページをご覧ください。
https://myna.go.jp/html/moving_oss.html
郵送での転出手続き
| 書類など | 記載内容など |
|---|---|
届出書 (ご自宅にある便せん等に右記内容を記入してください。 下記より様式をダウンロードしていただくこともできます。) |
神河町での住所、世帯主 転出する人全員の氏名、生年月日 転出年月日 転出先の住所および世帯主 昼間の連絡先(携帯電話でも可) マイナンバーカードの有無
|
返信用封筒 | 返送先の住所、氏名を記入のうえ、返信に必要な額の切手を貼ってください。 お急ぎの場合は、返信用の封筒に速達料金の切手を追加して貼付し、「速達」と記入してください。 返送先は新住所地または旧住所地に限ります。 |
本人確認書類の写し
| 本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート、資格確認書、特別永住者証明書、在留カード、マイナンバーカード表面など)の写し |
| 印鑑登録証 | 印鑑登録をされている方のみ |
上記のものを同封して下記の送付先まで送付してください。
※「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちの方は返信用封筒は不要です。
届書の受付が終わりましたら、神河町役場 住民生活課から転出証明書をお送りします。
転出証明書を新住所地の市区町村にお持ちになり、転入手続きをしてください。
送付先
〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地 神河町役場 住民生活課 住民基本台帳係
届出書様式

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
マイナンバーカードをお持ちの方の転入届・転出届について
転出される方のいずれかが有効なマイナンバーカードをお持ちの場合は、事前にマイナポータルや郵送で転出届を提出することにより、紙の「転出証明書」の交付を受けずに、新住所地の市区町村で転入手続きを行うことができます。なお、転入届出時にはマイナンバーカードを持参し、電子証明書(暗証番号)を入力する必要があります。
※次の点にご注意ください
- 異動される方がマイナンバーカードをお持ちでない場合はご利用できません。
- 前住所地にて転出手続きが完了するまで、新住所地の市区町村で転入届を受け付けることができません。このため、転出届は日数に余裕をもって届出してください。
- 届出に伴う関連手続きがある場合があります。詳しくは、住民生活課(0790-34-0962)にお問い合わせください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)は写真付きのカードです。通知カードでは、転出証明書の交付を受けずに新住所地の市町村で転入手続きを行うことはできません。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉
しごと・産業
町政情報

