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    未登記家屋の名義変更について

    • ページID:1805
    • [更新日:]

    未登記家屋の名義変更

    売買や相続等により、不動産登記されていない建物(未登記家屋)の所有者を変更された場合は、役場(税務課)への届け出が必要です。

    • 登記済みの建物の名義変更は、窓口が法務局(神戸地方法務局姫路支局)になります。法務局での登記申請をお願いします。


    手続き方法

    下記にあります申請書に必要書類をつけて、役場(税務課)へ御提出ください。


    受付期間

    申請は、税務課の窓口で随時受付しています。(郵送可)

    郵送の場合は、ページ最下部の問い合わせ先へ送付してください。

    • 賦課期日(1月1日)までに申請されますと、翌年度の課税から所有者を変更します。
    • 賦課期日後の申請については、原則翌々年度からの変更になりますので、御留意ください。


    手続に必要な書類

    売買、贈与等

    1. 未登記家屋の名義変更に関する申請書(誓約書)
    2. 売買契約書、贈与契約書、贈与証書等の写し
    3. 新旧名義人それぞれの印鑑登録証明書の写し
    • 印鑑登録証明書の写しについて、申請書に押印の印影と同じであれば取得年月日は問いません。
    • なお、上記において印影が異なる場合は、新たに「印鑑登録証明書」を取得して添付してください。


    相続

    1. 未登記家屋の名義変更に関する申請書(誓約書)
    2. 相続関係説明図の写し
    3. 遺産分割協議書等の写し
    4. 相続人全員の印鑑登録証明書の写し
    • 印鑑登録証明書の写しについて、申請書に押印の印影と同じであれば取得年月日は問いません。
    • なお、上記において印影が異なる場合は、新たに「印鑑登録証明書」を取得して添付してください。


    その他の理由

    • 上記以外の名義変更の場合、内容によって添付いただく書類が異なりますので、事前に役場税務課までお問い合わせください。


    【記入例】未登記家屋の名義変更に関する申請書(誓約書)

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    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

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