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    特定空家等に対する略式代執行の実施について

    • ページID:1528
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    神河町内に所在する特定空家等について、そのまま放置すれば倒壊等の危険性が高まっていることから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項(以下法第14条)の規定に基づき、必要な措置(略式代執行)を実施しました。

    越知地内の略式代執行

    特定空家等の所在等

    所在地:神崎郡神河町越知字荒田垣内307番地1
    家屋番号:138番
    建築物:建築年 昭和44年
    用途:居宅
    構造:木造瓦葺平屋建
    規模:104.8平方メートル

    実施期間

    令和3年10月11日(月曜日)から令和3年11月25日(木曜日)

    代執行の内容

    当該建築物の全部の撤去

    経過

    登記簿上の所有者はすでに死亡しており、本町が確知した法定相続人はすべて相続放棄していたため、法に規定する所有者等については確知できない状態となっていました。
    本件建築物等は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、特に建築物等の飛散により、周辺の住民および通行人等に対する危険性が高く、このまま放置することで著しく公益に反すると認められた。周辺の生活環境の保全を図るための措置が必要であるが、措置については建築物の構造部材が劣化しており、修繕等で耐えうる状態ではなかった。
    以上の状況から、このような状態を放置することは著しく公益に反するため、法に基づく略式代執行を実施しました。

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    栗地内の略式代執行

    特定空家等の所在等

    所在地:兵庫県神崎郡神河町栗区字宮ノ下35番地
    家屋番号:11番
    建築物:建築年 昭和11年
    居宅:木造瓦葺2階建
    延床面積:210.8平方メートル

    実施期間

    令和2年8月31日(月曜日)から令和2年9月30日(水)

    代執行の内容

    当該建築物の全部を撤去

    経過

    登記簿上の所有者はすでに死亡しており、法第14条各項に基づく対応をした後、本町が確知した法定相続人はすべて相続放棄したため、法に規定する所有者等については確知できない状態となっています。
    建築物の老朽度が激しく、屋根部分並びに室内の損壊がひどく半倒壊している状況である。地元自治会から当該空き家等についての対策を要望されており、特に台風時期の強風時には、屋根部分のトタンが飛散し、周辺家屋や車両等に被害を与える状態となっている。
    以上の状況から、このような状態を放置することは著しく公益に反するため、法に基づく略式代執行を実施しました。

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    鍛治地内の略式代執行

    特定空家等の所在等

    所在地:兵庫県神崎郡神河町鍛治字コホウキ10番地
    家屋番号:23番地の2
    用途:居宅
    構造:木造トタン葺平屋建
    規模:47.1平方メートル

    実施期間

    令和2年8月6日(木曜日)から令和2年8月12日(水曜日)

    代執行の内容

    敷地内の家屋番号23番地の2の建築物の除却

    経過

    登記簿上の所有者はすでに死亡しており、法第14条各項に基づく対応をした後、本町が確知した法定相続人はすべて相続放棄したため、 法に規定する所有者等については確知できない状態でした。また、建築物の老朽度が激しく、半倒壊している状況でした。

    地元自治会から当該空き家等についての対策を要望されており、 特に台風時期の強風時には、屋根部分のトタンが飛散し、周辺家屋や車両等に被害を与える状態となっていた。令和2年7月1日付けで、公告を行ないました。しかし、期限までに必要な措置が履行されなかった。

    以上の状況から、このような状態を放置することは著しく公益に反するため、法に基づく略式代執行を実施しました。

    位置図・写真

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    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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