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    特定建設作業実施届出書について

    • ページID:1463
    • [更新日:]

    特定建設作業実施届出書について

     特定建設作業を実施するときは、騒音規制法、振動規制法、環境の保全と創造に関する条例(県条例)に基づき、次の要領で届出が必要となります。

    (1)届出義務者

    建設作業を施工する元請業者となります。

    (2)届出期限

    原則、作業開始の7日前までにご提出ください。
    ※ 作業日数が1日の場合、届出は不要です。
    ※ 災害等の非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う場合は、速やかに届出してください。

    (3)届出が必要な地域

    神河町は全域が指定地域になっています。

    (4)届出様式

    下記からダウンロードしてください。

    ※  任意の様式をお持ちの場合、記載事項が当町の様式に準じていれば使用いただいて結構です。

    (5)届出書類

    (1) 特定建設作業実施届出書
    (2) 建設工事工程表(特定建設作業期間がわかるよう記載)
    (3) 工事現場および付近見取図
    (4) バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザー(掘削機械)を使用される場合、種類ごとに機械のカタログ(仕様が記載されているページのみで可)の写し。

    (6)提出部数

    2部(正本・副本) ※ 受付後、副本は返却いたします。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム