ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    住民票等への旧姓(旧氏)併記について

    • ページID:1292
    • [更新日:]

    住民票等に旧氏を併記することができます

    令和元年11月5日から、本人の申し出により住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に「旧姓(旧氏)」を併記することができるようになりました。

    旧姓(旧氏)とは?

    「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

    氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

    記載できる旧姓(旧氏)

    • 初めて併記する場合は、戸籍謄抄本等に記載されている過去の姓から1つを選んで併記することができます。
    • 一度記載した旧姓は、婚姻等により姓が変更されていても引き続き併記されます。(請求があれば直前に称していた姓に限り変更ができます)
    • 旧姓は他の市町村に転入しても引き続き記載ができます。
    • 必要がなくなった場合には、旧姓併記を削除することが可能です。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、姓が変更したときに限り削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

    手続き

    記載を希望する旧姓が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本、マイナンバーカード、本人確認書類(運転免許証等)および印鑑を持参して、神河町役場本庁住民生活課・神崎支庁舎健康福祉課で申請手続きをしてください。

    詳細は総務省ホームページ(住民票、マイナンバー等への旧氏の記載について)をご確認ください。



    旧氏併記に関するリーフレット(総務省)

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム