住民票等への旧姓(旧氏)併記について
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住民票等に旧氏を併記することができます
令和元年11月5日から、本人の申し出により住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に「旧姓(旧氏)」を併記することができるようになりました。
旧姓(旧氏)とは?
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
記載できる旧姓(旧氏)
- 初めて併記する場合は、戸籍謄抄本等に記載されている過去の姓から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧姓は、婚姻等により姓が変更されていても引き続き併記されます。(請求があれば直前に称していた姓に限り変更ができます)
- 旧姓は他の市町村に転入しても引き続き記載ができます。
- 必要がなくなった場合には、旧姓併記を削除することが可能です。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、姓が変更したときに限り削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
手続き
記載を希望する旧姓が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本、マイナンバーカード、本人確認書類(運転免許証等)および印鑑を持参して、神河町役場本庁住民生活課・神崎支庁舎健康福祉課で申請手続きをしてください。
詳細は総務省ホームページ(住民票、マイナンバー等への旧氏の記載について)をご確認ください。
旧氏併記に関するリーフレット(総務省)
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お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556