幼児教育・保育の無償化について
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幼児教育・保育の無償化について
「改正子ども・子育て支援法」の成立に伴い、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されました。これにより、3歳から5歳の児童、町民税非課税世帯に属する0歳から2歳の児童の幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されます。
町内幼稚園、保育所を利用する児童の無償化に係る保護者負担の変更点は、下記のPDFファイルにまとめて記載しています。そちらも合わせてご覧ください。
PDFファイル
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幼稚園・保育所・認定こども園などの利用者

3歳から5歳の全てのお子さん=>無償化
期間:満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間

0歳から2歳までのお子さん=>町民税非課税世帯を対象に無償化
※ただし、年度途中の認定区分の変更に伴い、保育料が変わる場合があります。
※0歳から2歳までのお子さんで、町民税課税世帯に属する児童については、現行制度を継続し、第2子、第3子以降の保育料軽減措置があります。
就学前の障がいのある児童の発達支援を利用するお子さんも3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

給食費(主食費・副食費)について
無償化に伴い、給食費にも一部変更があります。
保育所に通う児童は、これまで副食費(おかず代)が保育料に含まれていたため、主食費(ごはん代)のみ徴収しておりましたが、保育料が無償になったことにより、保育料と副食費を分けることになります。令和元年10月1日以降、主食費と合わせて、新たに副食費も徴収いたします。

副食費への補助(保育所)
新たに徴収する保育所の副食費に対して、補助を行います。
補助額:第1子1,770円、第2子3,535円、第3子以降4,500円
※町外の幼稚園、保育所、認定こども園を利用される児童の副食費は、各施設の設定額に応じて補助額を決定します。

幼稚園の預かり保育について

町から「保育の必要性の認定」を受けた場合に、幼稚園の預かり保育料も無償になります。
- 原則、通っている幼稚園を経由して「保育の必要性の認定」の申請をしていただきます。
- 「保育の必要性の認定」の要件は、就労などの要件(保育所等の利用と同等の要件)があります。
- 幼稚園(新制度)の利用に加え、利用日数に応じて最大月額1.13万円の範囲で預かり保育料の利用料が無償化されます。
- 町内の幼稚園については、保育の必要性の認定を受ければ、預かり保育料は無償です。保育の必要性の認定を受けていない場合、第何子かに関わらず、預かり保育料がかかります。
※ただし、令和元年度中は、移行期間として現行制度を継続し、保育の必要性の認定を受けていない世帯のお子さんにも、第2子、第3子以降の預かり保育料の軽減措置があります。

幼稚園預かり保育のおやつ代
これまで利用者から預かり保育のおやつ代として1日につき50円徴収しておりましたが、無償化に伴い令和元年10月以降は徴収せず、町が負担します。

無償化にはどんな手続きが必要?

幼稚園、保育所、認定こども園=>手続きは不要

幼稚園の預かり保育、認可外保育施設=>保育の必要性の認定手続きが必要
保育の必要性の認定手続きには、申請書および就労証明書等の必要書類の提出が必要です。詳細は役場教育課へお問い合わせください。
お問い合わせ
神河町役場教育課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0212 ファックス番号: 0790-34-0645