空き家・空き土地バンクに登録された空き家・空き土地に附属する農地の別段面積の設定について
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概要
- 神河町では、空き家・空き土地の活用と、新規就農の促進による農業者の確保を目的とした、農地の取得要件の緩和を行う制度が、平成29年4月から始まりました。
- 空き家・空き土地バンクに登録されている空き家・空き土地と農地をセットで取得する場合に限り、1アール(100平方メートル)から農地を取得できるようになりました。
別段面積(下限面積)について
- 別段面積(下限面積)とは、耕作目的で農地の売買・貸借を行う場合に、譲受人または借受人の耕作面積が農地取得後に、別段面積(下限面積)以上にならないと取得の許可ができないというものです。
別段面積(下限面積) | 該当する区域(大字) |
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30アール | 1アール区域および10アール区域を除く地域 |
10アール | 1アール区域を除く地域(新田・作畑・大畑・越知・岩屋・猪篠・上小田・川上・長谷・栗・渕) |
1アール | 空き家・空き土地バンクに登録された空き家・空き土地の所有者が所有する農地※地番指定 |
- ※1アールから農地を取得するためには、別段面積および区域の指定申請が必要となります。また、申請にあたっては、一定の要件を満たすことがあわせて必要となります。
許可の要件
- 農地すべての効率的かつ総合的な利用の確保に努めること。
- 投機目的の農地取得を未然に防ぐ、原則3年間耕作すること。
- 申請する農地の周辺地域との調和に支障が生じないこと。
対象外の農地
- ただし、下記の農地は対象外となります。
- 抵当権、仮登記等が設定された農地。
- 賃貸借権、使用貸借権が設定された農地。
- 農地中間管理権が設定された農地。
- 作業受委託契約がされた農地。
別段面積(下限面積)引き下げの手続きの流れ
手続き | 備考 |
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1.空き家に附属している別段面積(下限面積)引き下げ対象の農地の事前協議申出 | 利用希望者からの申出 |
2.対象農地の調査と現地確認 | 農業委員会事務局および地元との協議 |
3.別段面積・区域指定の申請 | 農地所有者および利用希望者の手続き |
4.農業委員会での審議 | 別段面積(下限面積)引き下げの公示 |
5.農地法第3条許可申請 | 農地所有者および利用希望者の手続き |
6.農業委員会での審議 | 農業委員会の許可 |
7.空き家に附属する農地の売買・貸借 | 許可に基づく所有権移転・利用権設定 |
- 詳しいことについては、お問い合わせください。
お問い合わせ
神河町役場農林政策課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691