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    空き家・空き土地バンクに登録された空き家・空き土地に附属する農地の別段面積の設定について

    • ページID:1199
    • [更新日:]

    概要

    • 神河町では、空き家・空き土地の活用と、新規就農の促進による農業者の確保を目的とした、農地の取得要件の緩和を行う制度が、平成29年4月から始まりました。
    • 空き家・空き土地バンクに登録されている空き家・空き土地と農地をセットで取得する場合に限り、1アール(100平方メートル)から農地を取得できるようになりました。

    別段面積(下限面積)について

    • 別段面積(下限面積)とは、耕作目的で農地の売買・貸借を行う場合に、譲受人または借受人の耕作面積が農地取得後に、別段面積(下限面積)以上にならないと取得の許可ができないというものです。
    別段面積の一覧
    別段面積(下限面積)
    該当する区域(大字)
    30アール
    1アール区域および10アール区域を除く地域
    10アール
    1アール区域を除く地域(新田・作畑・大畑・越知・岩屋・猪篠・上小田・川上・長谷・栗・渕)
    1アール
    空き家・空き土地バンクに登録された空き家・空き土地の所有者が所有する農地※地番指定
    • ※1アールから農地を取得するためには、別段面積および区域の指定申請が必要となります。また、申請にあたっては、一定の要件を満たすことがあわせて必要となります。

    許可の要件

    1. 農地すべての効率的かつ総合的な利用の確保に努めること。
    2. 投機目的の農地取得を未然に防ぐ、原則3年間耕作すること。
    3. 申請する農地の周辺地域との調和に支障が生じないこと。

    対象外の農地

    • ただし、下記の農地は対象外となります。
    1. 抵当権、仮登記等が設定された農地。
    2. 賃貸借権、使用貸借権が設定された農地。
    3. 農地中間管理権が設定された農地。
    4. 作業受委託契約がされた農地。

    別段面積(下限面積)引き下げの手続きの流れ

    別段面積(下限面積)引き下げの手続きの流れ
    手続き
    備考
    1.空き家に附属している別段面積(下限面積)引き下げ対象の農地の事前協議申出
    利用希望者からの申出
    2.対象農地の調査と現地確認
    農業委員会事務局および地元との協議
    3.別段面積・区域指定の申請
    農地所有者および利用希望者の手続き
    4.農業委員会での審議
    別段面積(下限面積)引き下げの公示
    5.農地法第3条許可申請
    農地所有者および利用希望者の手続き
    6.農業委員会での審議
    農業委員会の許可
    7.空き家に附属する農地の売買・貸借
    許可に基づく所有権移転・利用権設定
    • 詳しいことについては、お問い合わせください。

    お問い合わせ

    神河町役場農林政策課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691

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