各種証明書のコンビニ交付サービスについて
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神河町では、マイナンバーカードを利用した証明書等のコンビニ交付を平成30年4月1日から開始しています。
コンビニ交付とは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアの店舗内に設置してあるキオスク端末(マルチコピー機)で、セルフサービスで証明書等を取得できるものです。
コンビニ交付サービス利用には、マイナンバーカードとカードに搭載されている利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号が必要です。

コンビニ交付サービスを利用できる方
・神河町民で、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを持っている方。
ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方は利用できません。
・神河町に本籍があり、住所が神河町以外の方で、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを持っている方は、戸籍証明書の取得が可能です。
あらかじめ「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要で、利用登録申請は申請から登録まで5日程度要します。
また、婚姻や転籍等で戸籍が新しくなる場合は、再度登録が必要です。

取得できる証明書・利用可能時間・手数料
証明書の種類 |
取得範囲 |
利用可能時間 |
交付手数料 |
---|---|---|---|
住民票の写し |
本人または同一世帯人 |
午前6時30分から午後11時まで |
200円 |
住民票記載事項証明 |
本人または同一世帯人 |
午前6時30分から午後11時まで |
200円 |
印鑑登録証明書 |
本人のみ |
午前6時30分から午後11時まで |
200円 |
所得・課税証明 |
本人のみ |
午前6時30分から午後11時まで |
200円 |
戸籍謄抄本 |
本人または同一戸籍にある方 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
450円 |
戸籍の附票の写し |
本人または同一戸籍にある方 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
200円 |
12月29日から1月3日とシステムメンテナンス時は利用できません。

各種証明書の注意事項
証明書の種類 | 注意事項 |
---|---|
住民票の写し 住民票記載事項証明 | ・改製原住民票や除票および過去の履歴を表示した住民票の写しは交付できません。 ・転出者、転出予定者、死亡者の方のものは発行できません。 ・住民票コード入りのものは発行できません。 ・マイナンバーの記載の有無は選択できます。 ・同居していても世帯が別の場合は発行できません。 ・住民票記載事項証明書で指定の様式がある場合は、住民生活課または健康福祉課までお越しください。 |
印鑑登録証明書 | ・印鑑登録証では、コンビニで発行できません。 ・住民生活課または健康福祉課での交付は、印鑑登録証が必要です。マイナンバーカードでの交付はできません。 |
所得課税証明書 | ・現年分のみ発行できます。 ・確定申告をされていない方、賦課期日の1月1日現在、神河町に住民登録がない方の証明書は発行できません。 ・町外へ転出した場合は、転出以前の証明書はコンビニでは発行できません。 |
戸籍謄抄本 | ・現在戸籍のみ発行可能で、除籍は発行できません。 |
戸籍の附票の写し | ・現在戸籍の附票の写しのみ発行できます。 |

その他の注意事項
・マイナンバーカード交付当日や、町外からの転入当日は利用できません。翌日からの利用となります。
・コンビニで取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。
・手数料が無料となる証明書が必要な場合は、住民生活課または健康福祉課で申請してください。コンビニでは無料になりません。
・暗証番号の入力を3回間違えるとロックがかかります。解除するには、本人もしくは法定代理人の方が、マイナンバーカードをお持ちになって住民生活課または健康福祉課までお越しください。
・直近2週間以内に戸籍の届出や住民異動の届出をされた場合、届出内容がすぐに反映できていない場合があります。

コンビニ交付サービス開始のお知らせ(広報用)
コンビニ交付サービス開始のお知らせ
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お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556