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    「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行について

    • ページID:834
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    「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました

     人権とは、すべての人が生まれながらに持っている権利であり、私たちが幸せに暮らすために欠くことのできない大切なものです。

     神河町では、平成20年3月に「人権尊重のまち」とすることを宣言し、すべての人々の人権を守り、明るく住みよい共に生きる社会をつくることをめざし、さまざまな取組を推進してきました。

     しかし、私たちを取り巻く社会環境は、核家族化の進行、情報化の飛躍的な進展など、めまぐるしく変化しています。こうした変化はさまざまな人権課題(子どもや高齢者への虐待、学校や職場でのいじめ問題の複雑化、インターネット上での誹謗中傷、プライバシーの侵害など)を生じさせています。

     このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が2016(平成28)年12月16日に施行されました。

     この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国および地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。(同法第1条から)

     神河町では、この法律の趣旨をふまえ、部落差別の解消のため、兵庫県などと連携を図りながら、引き続き取組を進めてまいります。

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