就学指定校の変更と区域外就学
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特別な事情があり、指定校以外の学校に就学する場合に「就学指定校の変更」と「区域外就学」という制度があります。
指定校の変更とは
神河町内に在住の方で、特別な事情のために指定校以外の神河町立小・中学校へ就学する制度。
区域外就学とは
神河町外に在住の方で、特別な事情のために神河町立小・中学校へ就学する制度。
別表
指定校変更および区域外就学を希望する事由 | 許可期間 | 添付書類 | |
---|---|---|---|
(1) | 転居後も、引き続き転居前の学校への就学を希望するとき | 各学年末まで(中学校については、教育委員会が必要と認める期間) | 住民異動届(写) |
(2) | 転居予定で、事前に転居予定先の学校への就学を希望するとき | 通学に無理がなければ、転居予定日まで | 転居予定日・場所を確認できる書類(売買契約書等の写し) |
(3) | 住居の建替え、介護等のために、一時的に転居したが、引き続き転居前の学校への就学を希望するとき | 事由が消滅するまでの必要と認められる期間 | 住民異動届(写)、建替え等が確認できる書類、または介護認定書等介護を要する理由を確認できる書類 |
(4) | 住民票は別の所にあるけれど、実際に居住している所の指定校への就学を希望するとき | 事由が消滅するまでの必要と認められる期間 | 住民票(写)、実際の居住地を証明できる書類等 |
(5) | 保護者の勤務等の関係で、祖父母等親族の住所地がある指定校への就学を希望するとき | 祖父母等親族の住所地がある指定校への就学が適当と認められ、その必要と認められる期間 | 保護者の就労証明書、祖父母等親族の住民票(写)並びに児童等を預かる承諾書 |
(6) | 自治会との関係等により地域活動に支障をきたすため、指定校以外への就学を希望するとき | 中学校卒業までの期間 | 在籍自治会を確認できる書類 |
(7) | 不登校または、いじめにより指定校以外の学校に就学を希望するとき | 事由が消滅するまでの必要と認められる期間 | 学校長の意見書等 |
(8) | 心身等の事情により指定校への就学が困難な場合で、指定校以外への就学を希望するとき | 事由が消滅するまでの必要と認められる期間 | 医師の診断書、学校長の意見書等 |
(9) | 指定校の変更をすることにより、通学距離が著しく短くなり、また通学途中の安全が確保されるとき ※ただし、従前の区域に限る | 小学校卒業までの期間 | 通学路を確認できる書類 |
(10) | 児童生徒の保護を要する場合 | 事由が消滅するまでの必要と認められる期間 | 学校長並びに民生児童委員の意見書 |
(11) | その他、特別の理由により指定校以外への就学を希望するとき | 教育委員会が必要と認める期間 | 特別の理由を確認できる書類 |
- 必ず本人および保護者が希望していることを条件とする。
- 原則として、毎年更新手続きが必要です。
- 通学に無理がなく安全性が認められる場合に限ります。また、通学途中の事故等については、保護者が全責任を負うこと。
- 許可期間内でも申請事由が消滅した場合は、その事実を教育委員会へ申し出るとともに、本来の指定校に就学すること。
- 申請書提出後、面談により聞き取り調査を行うことがあります。
お問い合わせ
神河町役場教育課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0212 ファックス番号: 0790-34-0645