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    就学指定校の変更と区域外就学

    • ページID:614
    • [更新日:]

    特別な事情があり、指定校以外の学校に就学する場合に「就学指定校の変更」と「区域外就学」という制度があります。

    指定校の変更とは

    神河町内に在住の方で、特別な事情のために指定校以外の神河町立小・中学校へ就学する制度。

    区域外就学とは

    神河町外に在住の方で、特別な事情のために神河町立小・中学校へ就学する制度。

    別表

    指定校変更および区域外就学について
    指定校変更および区域外就学を希望する事由許可期間添付書類
    (1)転居後も、引き続き転居前の学校への就学を希望するとき各学年末まで(中学校については、教育委員会が必要と認める期間)住民異動届(写) 
    (2)転居予定で、事前に転居予定先の学校への就学を希望するとき通学に無理がなければ、転居予定日まで転居予定日・場所を確認できる書類(売買契約書等の写し)
    (3)住居の建替え、介護等のために、一時的に転居したが、引き続き転居前の学校への就学を希望するとき事由が消滅するまでの必要と認められる期間住民異動届(写)、建替え等が確認できる書類、または介護認定書等介護を要する理由を確認できる書類
    (4)住民票は別の所にあるけれど、実際に居住している所の指定校への就学を希望するとき事由が消滅するまでの必要と認められる期間住民票(写)、実際の居住地を証明できる書類等
    (5)保護者の勤務等の関係で、祖父母等親族の住所地がある指定校への就学を希望するとき祖父母等親族の住所地がある指定校への就学が適当と認められ、その必要と認められる期間保護者の就労証明書、祖父母等親族の住民票(写)並びに児童等を預かる承諾書
    (6)自治会との関係等により地域活動に支障をきたすため、指定校以外への就学を希望するとき中学校卒業までの期間在籍自治会を確認できる書類
    (7)不登校または、いじめにより指定校以外の学校に就学を希望するとき事由が消滅するまでの必要と認められる期間学校長の意見書等
    (8)心身等の事情により指定校への就学が困難な場合で、指定校以外への就学を希望するとき事由が消滅するまでの必要と認められる期間医師の診断書、学校長の意見書等
    (9)指定校の変更をすることにより、通学距離が著しく短くなり、また通学途中の安全が確保されるとき
    ただし、従前の区域に限る  
    小学校卒業までの期間通学路を確認できる書類
    (10)児童生徒の保護を要する場合事由が消滅するまでの必要と認められる期間学校長並びに民生児童委員の意見書
    (11)その他、特別の理由により指定校以外への就学を希望するとき教育委員会が必要と認める期間特別の理由を確認できる書類
    1. 必ず本人および保護者が希望していることを条件とする。
    2. 原則として、毎年更新手続きが必要です。
    3. 通学に無理がなく安全性が認められる場合に限ります。また、通学途中の事故等については、保護者が全責任を負うこと。
    4. 許可期間内でも申請事由が消滅した場合は、その事実を教育委員会へ申し出るとともに、本来の指定校に就学すること。
    5. 申請書提出後、面談により聞き取り調査を行うことがあります。

    お問い合わせ

    神河町役場教育課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0212 ファックス番号: 0790-34-0645

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