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あしあと

    転入学手続き

    • ページID:613
    • [更新日:]

    転入出時の転入学の手続きについて

    町外の学校から転入学するとき

    役場(本庁、神崎支庁舎のいずれか)の窓口で転入手続きを済ませてから、前の学校から発行された「在学証明書」と「教科用図書給与明細書」を、新しく指定された学校へ提出してください。

    町外の学校へ転校するとき

    役場(本庁、神崎支庁舎のいずれか)の窓口で住所の異動手続きを済ませてから、在籍していた学校で「(1)在学証明書」と「(2)教科用図書給与証明書」を発行してもらいます。
    転居後、転出先の市役所、役場の窓口で住所の異動手続きをし、新しく指定された学校へ(1)と(2)を提出してください。

    町内の学校へ転校するとき

    町内での転居の場合、児童生徒は新住所の通学区域の学校に転校することになります。役場(本庁、神崎支庁舎のいずれか)の窓口で住所の異動手続きを済ませてから、在籍していた学校から発行された「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を、転校する学校へ提出してください。

    転居しても就学する学校が変わらない場合は、新しい住所のみ学校へお知らせください。

    お問い合わせ

    神河町役場教育課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0212 ファックス番号: 0790-34-0645

    お問い合わせフォーム

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