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あしあと

    あじさい苑(神河町農村婦人の家)

    • ページID:608
    • [更新日:]

    農村婦人の教養の向上のための講演会、講習会等の開催およびレクリエーションのため、また、健康で文化的な町民生活の形成を図るために誰もが利用できます。

    利用方法

    1. 事前に健康福祉課へ電話(NTT 32-1222)のうえ、空き時間を確認してください。
    2. 使用許可申請書を提出する。
    3. 利用日に健康福祉課でカギを借りる。(前日の貸し出しも可)
    4. 健康福祉課へカギを返却する。(戸締り、清掃等は、きちんと行ってください。)
    5. 有料の場合は、使用料金をお支払いください。

    申請書は、下記のPDFファイルからダウンロードしてください。

    使用料

    集会室研修室
    区分単位使用料(町内)使用料(町外)付加使用料
    一般1人100円210円冷暖房費
    630円
    (使用料に加算する)
    小中学生1人50円100円冷暖房費
    630円
    (使用料に加算する)
    料理教室
    区分単位使用料(町内)使用料(町外)
    一般1人100円210円
    料理教室の付加使用料(熱水費)
    区分町内町外
    4時間未満1,050円
    (使用料に加算する)
    2,100円
    (使用料に加算する)
    4時間以上2,100円
    (使用料に加算する)
    4,200円
    (使用料に加算する)

    使用料の減免

    免除団体

    町、教育委員会、小・中学校、幼稚園、保育所、自治会、子ども会、消防団、自主防災組織、老人クラブ、PTA、単位PTA(自校施設に限る)、スポーツ協会、スポーツ協会種目協会(町民対象事業に限る)、青少年育成団体、社会福祉団体、文化協会、登録文化サークル(町民対象事業に限る)、スポーツクラブ21、地域スポーツクラブ21(校区小学校施設に限る)、町長が特に認めた団体。

    減額団体(減額率は原則2分の1)

    単位老人クラブ、単位婦人会、単位PTA、スポーツ協会加盟団体および所属クラブ、地域スポーツクラブ21、登録文化サークル、免除団体が所属する上部団体、免除団体の本来活動以外の関連活動、町長が特に認めた団体。

    使用料減免申請書に減免の理由を証する書類を添えて申請してください。

    開館時間および休日

    開館時間
     使用できる時間は、午前9時から午後10時までです。
    ※12月29日から1月3日までの間は使用できません。

    所在地

    兵庫県神崎郡神河町中村29番地

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    お問い合わせ

    神河町役場健康福祉課

    所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

    電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

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