重要なお知らせ
- 11月22日新型コロナワクチン令和5年秋開始接種
あしあと
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農村婦人の教養の向上のための講演会、講習会等の開催およびレクリエーションのため、また、健康で文化的な町民生活の形成を図るために誰もが利用できます。
申請書は、下記のPDFファイルからダウンロードしてください。
区分 | 単位 | 使用料(町内) | 使用料(町外) | 付加使用料 |
---|---|---|---|---|
一般 | 1人 | 100円 | 210円 | 冷暖房費 630円 (使用料に加算する) |
小中学生 | 1人 | 50円 | 100円 | 冷暖房費 630円 (使用料に加算する) |
区分 | 単位 | 使用料(町内) | 使用料(町外) |
---|---|---|---|
一般 | 1人 | 100円 | 210円 |
区分 | 町内 | 町外 |
---|---|---|
4時間未満 | 1,050円 (使用料に加算する) | 2,100円 (使用料に加算する) |
4時間以上 | 2,100円 (使用料に加算する) | 4,200円 (使用料に加算する) |
町、教育委員会、小・中学校、幼稚園、保育所、自治会、子ども会、消防団、自主防災組織、老人クラブ、PTA、単位PTA(自校施設に限る)、スポーツ協会、スポーツ協会種目協会(町民対象事業に限る)、青少年育成団体、社会福祉団体、文化協会、登録文化サークル(町民対象事業に限る)、スポーツクラブ21、地域スポーツクラブ21(校区小学校施設に限る)、町長が特に認めた団体。
単位老人クラブ、単位婦人会、単位PTA、スポーツ協会加盟団体および所属クラブ、地域スポーツクラブ21、登録文化サークル、免除団体が所属する上部団体、免除団体の本来活動以外の関連活動、町長が特に認めた団体。
使用料減免申請書に減免の理由を証する書類を添えて申請してください。
開館時間
使用できる時間は、午前9時から午後10時までです。
※12月29日から1月3日までの間は使用できません。
兵庫県神崎郡神河町中村29番地
添付ファイル
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800