その他土地等に関する届出など
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土地等に関する届出を要件別にご案内
区分 | 要件 | 担当課 |
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開発・造成 | 建築などを目的とした、面積1,000平方メートル以上または切土高さ2m以上、盛土高さ1m以上の農地、雑種地等の土地造成には、町または県の許可が必要です。 | 建設課 |
緑条例関係 | 土地造成などの開発行為を行う場合は、その土地の中に一定の緑地帯を設置しなければなりません。 | ひと・まち・みらい課 |
農地・林地の転用 | 農地・林地を廃し土地造成を行う場合は、事前に農地転用等の許可が必要です。 | 農林政策課 |
土地取引の届出 | 10,000平方メートル以上の土地の取引には県への届出が必要です。 | ひと・まち・みらい課 |
官民有地境界協定 | 町道、里道、水路などの公共施設と隣接する土地の境界を確定する場合は、官民有地境界協定の申請が必要です。 | 地籍課 |
神河町全図の閲覧・交付 | 縮尺75,000分の1、50,000分の1、25,000分の1の神河町全図を閲覧・交付できます。 | 会計課 |
神河町地形図 (白地図)の閲覧・交付 | 縮尺10,000分の1、5,000分の1、2,500分の1の神河町地形図を閲覧・交付できます。 | 建設課 |
お問い合わせ
神河町役場建設課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556