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    その他土地等に関する届出など

    • ページID:541
    • [更新日:]

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    土地等に関する届出を要件別にご案内

    要件別一覧表
    区分要件担当課
    開発・造成 建築などを目的とした、面積1,000平方メートル以上または切土高さ2m以上、盛土高さ1m以上の農地、雑種地等の土地造成には、町または県の許可が必要です。建設課
    緑条例関係 土地造成などの開発行為を行う場合は、その土地の中に一定の緑地帯を設置しなければなりません。ひと・まち・みらい課
    農地・林地の転用農地・林地を廃し土地造成を行う場合は、事前に農地転用等の許可が必要です。地域振興課
    (農林業係)
    土地取引の届出10,000平方メートル以上の土地の取引には県への届出が必要です。ひと・まち・みらい課
    官民境界協定土地の形状を変えたり土地を売買するときには、道路や水路などの官地と民地との官民境界協定申請が必要です。地籍課
    神河町全図の閲覧・交付縮尺75,000分の1、50,000分の1、25,000分の1の神河町全図を閲覧・交付できます。会計課
    神河町地形図
    (白地図)の閲覧・交付
    縮尺10,000分の1、5,000分の1、2,500分の1の神河町地形図を閲覧・交付できます。建設課

    お問い合わせ

    神河町役場建設課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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