森林の土地の所有者届出
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森林法の改正により、平成24年4月1日以降、新しく森林の土地を取得された方は届出の提出が義務づけられました。

森林の土地所有者届出制度について
- 届出対象
・土地 登記地目または、現況が「山林」の土地。(登記地目「保安林」も届出の対象です。)
・取得 売買、相続、贈与、法人の合併などで取得 - 届出時期
・土地の所有者となった日から90日以内
※相続の場合は被相続人が亡くなった日から90日以内となります。
※死亡届提出の際にチラシと届出書をお渡ししています。 - 対象となる届出人
・土地を取得した個人または法人。ただし、国土利用計画法(別ウインドウで開く)に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要です。

添付書類
- 取得した土地の位置がわかる地図
- 森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面(以下参考)
・登記事項証明書(写し可)
・森林の土地の売買契約書
・贈与契約書
・遺産分割協議の協議録や目録 など

届出先
神河町役場農林政策課(本庁舎2階)
※届出先は、取得した土地が所在する市町の役場となります。

注意事項
- 無届、虚偽の届出をされると10万円以下の過料が科されることがあります。

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添付ファイル
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お問い合わせ
神河町役場農林政策課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691