建築確認の申請
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建物を建てる場合(増改築や移転も含む)は、着工する前に建築確認申請書または建築工事届の提出が必要となります。
詳細は、県土木事務所まちづくり建築課または役場建設課までお問い合わせください。
※特に建築確認申請が必要な物件については、県建築課との事前協議が必要ですのでご注意ください。
※また、大規模建築物等においては景観条例にかかる協議も必要です。(県まちづくり建築課)
神河町内の用途地域等について
神河町内の用途地域等については以下のようになります。
- 都市計画
区域外 - 線引き
線引きなし - 用途地域
指定なし - 防火地域
指定なし - 接道義務
接道義務なし - 建ぺい率・容積率
指定なし(しんこうタウン除く)
建築確認申請が必要な建築物(建築基準法第6条第1項)
建築基準法第6条第1項により以下のものについては、建築確認申請が必要となります。
- 木造
階数が3以上あるもの、または延べ面積が500平方メートルを超えるもの、高さ13m若しくは軒の高さ9mを越えるもの - 木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、プレハブなど)
階数が2以上あるもの、または、延べ面積が200平方メートルを超えるもの - 建築基準法別表第一(い)欄にあげる特殊建築物(共同住宅・学校、店舗、倉庫、車庫等)
用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの - 土砂災害特別警戒区域内において居室も有するもの(土砂災害防止法第25条)
建築工事届が必要な建築物(建築基準法第15条)
建築確認申請の有無に係わらず工事対象の床面積が10平方メートルを超える場合は建築工事届が必要となります。
※新築・増築する床面積が10平方メートル以内であれば申請の必要はありません
書類の提出について
- 建築確認申請書 3部(正・副本および正本写し)
国土交通大臣、兵庫県知事から指定された指定確認検査機構または、神河町建設課 - 建築工事届 2部(控えが必要な場合は3部)うち1部に図面(位置図・平面図・立面図)を添付
神河町建設課
県問合せ先
兵庫県 中播磨県民センター 姫路土木事務所 まちづくり建築第1課
〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-98
電話:079-281-9653
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建築確認申請の手続き・手数料について - 兵庫県ホームページ(別ウインドウで開く)
福祉のまちづくり条例について
お問い合わせ
神河町役場建設課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556