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    空き家等おかたづけ支援事業

    • ページID:410
    • [更新日:]

    利活用可能な空き家等を確保し町内へのUJIターンを促進するため、町内空き家の家財道具の処分等に要する経費を支援します。

    1補助対象

    補助対象は下記の全てに該当するものとします。

    1. 空き家バンクに町内の自己所有または親族の所有する空き家等物件の登録をしているまたは登録しようとする方
    2. 3親等以内の者へ売買および賃貸借する空き家でないこと
    3. 税等を世帯構成員のいずれもが滞納していないこと
    4. 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に規定する暴力団に関係する者でないこと
    5. 空き家を10年以上賃借または売却するために家財処分等を行うものであって当該年度内に完了すること
       ※空き家の老朽度合い等によっては補助を受けられない場合もあります。

    2補助対象経費

    補助金の交付の対象となる経費は次のものです。

    1. ごみ処理手数料
    2. ごみ収集および運搬料金
    3. 特定家庭用機器リサイクル料金
    4. 家財等を処分する経費
    5. 敷地内の樹木伐採・草刈等の環境整備にかかる経費

    ※ごみ処理等を依頼できる業者は、当町指定の業者のみです。事前にひと・まち・みらい課へご相談ください。

    3補助金の額

    補助対象経費に10分の10を乗じた額(1,000円未満の端数切捨)(上限20万円)

    ※予算の範囲内での補助となるため、申請をお考えの場合は事前にひと・まち・みらい課と協議をしてください。

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    ダウンロードファイルはこちら

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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