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    境界杭の支給について

    • ページID:400
    • [更新日:]

    平成26年4月1日から山林部地籍調査に先立って境界杭を設置される場合に、申請により条件を満たせば境界杭を支給できることになりました。

    杭の支給要件は?

    地籍調査が行われていない神河町内の土地(山林)であることです。
    (※山林部とは、原則土地の所在が山林字である土地を示します。したがって、現況地目が山林以外の土地も含みます。)

    杭の支給を受けるには?

    土地(山林)を所有されている方は、「境界杭支給申請書」を提出してください。審査が済み、杭の支給が決定すると「境界杭支給決定通知書」が届きますので、地籍課で杭の支給を受けてください。

    境界杭の設置

    土地所有者双方が立会い、境界杭を設置してください。この時、境界杭に油性マジックで番号を記入してください。
    境界杭が設置できたら立会者双方の写った写真(遠景)と杭の設置状況(近景)の写真を撮ってください。同時に図面に杭番号を記入してください。
    (※一方の所有者だけで設置した境界杭は無効です。必ず土地所有者双方が立会って設置してください。なお、役場職員は立会いません。)

    境界杭の設置が完了したら?

    境界杭の設置が完了したらすぐに「境界杭設置完了報告書」と境界杭を設置した平面図、設置状況写真(遠景と近景)を提出してください。
    (※平面図は、地籍調査の基礎資料として使用しますので、設置した境界杭をわかりやすく記入してください。)
    残った杭がありましたら、完了報告書の提出と併せて御返却ください。
    提出は、支給決定通知の日から2ヶ月以内となっていますので、よろしくお願いします。

    PDFファイルはこちら

    お問い合わせ

    神河町役場地籍課

    所在地: 〒679-3115 兵庫県神崎郡神河町比延5番地の2(大河内保健福祉センター1階)

    電話番号: 0790-34-0965 ファックス番号: 0790-34-0332

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