若者世帯住宅リフォーム支援事業
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神河町では、若年層の定住促進と活力ある町づくりを進めるため、若者世帯または若者世帯と同居する世帯に対し、住宅をリフォームする場合、その費用の一部を補助する「若者世帯住宅リフォーム支援事業」を実施します。この住宅支援を希望される方は下記から様式をダウンロードの上、ひと・まち・みらい課までお申込みください。
※予算の範囲内での補助となるため、申請をお考えの場合は事前にひと・まち・みらい課と協議をしてください。
対象住宅および補助内容
対象住宅
戸建住宅(台所、トイレ、浴室および居室を有する住宅)、併用住宅(住宅部分と店舗または事務所等の非住宅部分がある住宅)、集合住宅(住宅部分と非住宅部分があり、玄関その他共有部分が独立した建築物)および住宅に併設している附属屋(離れおよび納屋等)
補助内容
- 住宅リフォーム(住宅の機能向上のために行う増築、改築、改装等の模様替え、および修繕)に係る経費で、総額10万円以上から補助対象(ただし、機能維持のための通常必要とする改修(給湯器の更新、外壁塗装等)は除く)
- 補助金の額は、リフォーム費用の10分の1とし、50万円を上限
- 町内に主たる事業所を有する法人または個人事業者を利用する場合、リフォーム費用の5%(上限20万円)を上乗せ
- 町内の製材事業者から地域材(兵庫県産材)を調達した場合、補助対象経費の4パーセントを上乗せする。ただし、使用量が2立方メートル以上5立方メートル未満の場合は上限10万円、5立方メートル以上の場合は上限20万円とする。
対象外工事について
・屋根の塗装、張替え、葺き替え
・外壁の塗装、焼き板の張替え
・太陽光、ウッドデッキに関する工事
・外構(カーポート、倉庫、ブロック塀等)に関する工事
・エアコンに関する工事
・給湯設備、ガス設備、電気設備の更新(ただし、オール電化に伴う交換は対象)
・その他、機器の更新等を目的とした通常必要となる工事
※対象外工事については、申請時に提出する見積にいれないようにお願いします。
申込み要件
補助対象世帯は、定住を目的として住宅をリフォームする若者世帯または若者世帯と同居する世帯のうち、次の要件を満たす世帯。
若者世帯とは
- 申請日現在において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満である世帯であって、かつ、夫婦が同居している世帯(リフォーム工事完了後6箇月以内に婚姻し、当該住宅に居住する婚姻予定者を含む。)
- 申請日現在において、満18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの、生計を一にし同居する子ども(妊娠している者を含む。)がいる世帯。
若者世帯と同居する世帯とは
- 若者世帯から1親等の尊属となる父母世帯および2親等の尊属となる祖父母世帯
要件
- 申請年度内にリフォーム工事が完了し、若者世帯が居住を開始(住民票を異動)すること。(既に当該住宅に住民票がある場合は、引き続き居住すること)
- 連帯保証人のある世帯および者であること。(収入月額15万8千円以上の方)
- 町税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがないこと。
- 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に抵触しない方。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員の利益にならないまたはそのおそれがないと認められること。
- 過去に本事業に係る補助金の交付を受けていないこと。(当該住宅等に、新たに若者世帯が定住をするためリフォーム工事を行う場合は除く。)
- リフォームする部分について、町の他の制度による補助を受けていない世帯および者
- 申請時点で工事請負契約・売買契約をしていないこと。
必要書類
- 神河町若者世帯住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ※連帯保証人は実印を押印
- 世帯全員の住民票の写し(本籍および続柄記載分)(妊娠している者がいる場合は母子健康手帳の写しも添付)
- 若者世帯の戸籍全部事項証明書
- 若者世帯および若者世帯と同居する世帯全員の市町が発行する納税証明書(前年度のもの)または非課税証明書(直近のもの)
- リフォーム工事に係る見積書
- 補助金返還についての誓約書 ※連帯保証人は実印を押印
- 連帯保証人の印鑑証明書
- 連帯保証人の所得証明書(直近のもの)
- 現況写真(リフォーム前の現況がわかるもの)
- 位置図
- 建物の所有者がわかる書類(建物の登記簿謄本など)
(建物の名義人が申請者と異なる場合は、建物の所有者の同意書を添付)
- リフォーム工事明細書
- リフォーム提案図面
- その他必要と認める書類
申込み期間
期間
令和6年4月1日から令和6年12月27日(令和7年1月以降に申請を希望される場合は、ひと・まち・みらい課までご相談ください。)
- 4月1日以降にリフォームを計画されている住宅(既に工事請負契約をされている場合は対象外)が対象となります。(令和6年3月31日までに契約されている住宅は対象外)
- 年度末(令和7年3月31日)までに完了(リフォーム費用の支払いが完了し、当該住宅に住民票を異動)できること。
- やむを得ない理由により年度内に完了できない場合は、ひと・まち・みらい課までご相談ください。
他の事業との併用について
国土交通省が実施する「グリーン住宅ポイント」、「こどもみらい住宅支援事業」と地方公共団体が実施する制度との併用については「国費が充当されているものを除き、併用可能」と示されています。
神河町が行う若者世帯住宅リフォーム支援事業には国費が充当されているため、併用することはできません。
申請を検討されている方は、ご留意いただきますようお願いします。
PDFファイルはこちら
- 補助金申請書 (ファイル名:sinseisyo1.pdf サイズ:135.98KB)
- 誓約書 (ファイル名:seiyakusyo_2.pdf サイズ:79.45KB)
- 補助金変更(取消)申請書(様式第4号)(ファイル名:henkoushinsei.pdf サイズ:51.34KB)
- 完了報告書(ファイル名:kanryouhoukokusho.pdf サイズ:94.02KB)
- 完了報告書遅延理由書(ファイル名:chienriyuusho6-3.pdf サイズ:59.38KB)
- 請求書 (ファイル名:seikyuusyo10.pdf サイズ:69.75KB)
- 建物使用に係る所有者の同意書 (ファイル名:douisho.pdf サイズ:48.54KB)
- 納材証明書(ファイル名:nouzaisyoumeisyo.pdf サイズ:82.52KB)
- 神河町若者世帯住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(ファイル名:youkou_hp.pdf サイズ:199.23KB)
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お問い合わせ
神河町役場ひと・まち・みらい課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691